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残業代の労働基準法上のルールは?4種類の残業代と計算方法、未払い対応を解説!

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残業代が出ないけど、労働基準法に違反しているのでは?」と悩んでいませんか。

残業代は規定が複雑で、正しく理解するのが難しいと感じるかもしれません。

しかし基本的なルールを知っておくことで、支払われるべき残業代の請求権を守り、泣き寝入りせずにすむ可能性が高まります。

この記事では、残業代に関する労働基準法の規定や、4つの残業代の種類と計算方法を解説します。

未払いへの対応策も紹介しますので、ぜひこの記事を読んで、あなたの頑張りへの正当な対価を受け取れるよう、行動してみてください。

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残業代に関する労働基準法上の基本ルール

残業代に関する労働基準法上の基本ルール

まず始めに、残業代に関する労働基準法上の基本ルールを解説していきます。

  • 残業代の発生根拠は労働基準法
  • 時間外労働には36協定が必要

上記2点を理解し、あなたの労働状況と照らし合わせてみましょう。

残業代の発生根拠は労働基準法

残業代の発生根拠は、労働基準法第37条です。重要な部分だけ抜き出して下記に引用します。

第三十七条 使用者が、(略)労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、(略)割増賃金を支払わなければならない。(後略)

引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

この規定にある「労働時間を延長」や「休日に労働」は残業の一種であり、これらの残業に対して支払われる割増賃金がいわゆる「残業代」

割増賃金の支払いの義務化は、労働者の権利を守ったり、長時間労働を抑制することにもつながっています。

時間外労働には36協定が必要

時間外労働や休日労働には「36協定」が必要です。

時間外労働とは

法律で定められた時間(1日8時間、週40時間)を超える労働のこと。

休日労働とは

法律で定められた休日(週1日または4週に4日)に労働すること。

36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」で、労働基準法第36条に規定があるので略して「サブロク」と呼ばれています。

第三十六条 使用者は、(略)書面による協定をし、(略)これを行政官庁に届け出た場合においては、(略)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(後略)

引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

会社と、労働組合または従業員の代表者との間で労使協定を締結し、労働基準監督署への届け出が必要です。これを満たさず残業をさせた場合、会社は労働基準法違反として罰される可能性があります。

労働基準法上の4種類の残業代と割増率

労働基準法上の4種類の残業代と割増率

次に、4種類の残業代と割増率について解説します。

一般的に「残業」と呼ばれるものは、主に4つに分類できます。

  • 法定内残業
  • 法定時間外労働
  • 法定休日労働
  • 深夜労働

それぞれ割増率や適用される場面が異なるので、詳しく見ていきましょう。

法定内残業

法定内残業には賃金を割り増す法的義務はなく、通常の賃金が支払われます。

法定内残業とは、下記2つの両方に当てはまるものをいいます。

法定内残業
  • 会社が定めた所定労働時間を超えた労働である
  • 法律で定められた時間(1日8時間、週40時間)は超えていない

例えば、1日7時間の所定労働時間に対し、8時間働いた場合は、1時間分が法定内残業。

ただし会社によっては、法定内残業でも割増賃金を支給する場合があるので、就業規則などを確認してみましょう。

法定時間外労働

法定時間外労働には、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

法定時間とは、労働基準法第32条に定められた時間で、1日8時間または週40時間です。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

これを超えた労働には、法律にしたがって25%以上の割増賃金が発生します。また、1ヵ月60時間を超えた労働については、50%以上の割増賃金となります。

法定休日労働

法定休日労働には通常の賃金の35%以上の割増賃金が必要です。

法定休日は、週1日または4週に4日を与えるよう、労働基準法で定められています。

同日に時間外労働を併せて行った場合でも、法定時間外労働の割増加算はなく、法定休日労働の割増賃金のみ。

これは法定休日には法定労働時間がそもそも存在しないので、時間外という概念もないからです。

また、週休2日制などで法定休日とは別に会社が定める休日がある場合、その休日には休日労働としての割増賃金の規定はありません。

ただし休日労働により週の法定労働時間を超えた場合は、法定時間外労働の割増賃金が発生。

細かな規定で分かりにくい部分なので、1つずつ丁寧に理解することが重要です。

深夜労働

深夜労働は午後10時から午前5時までの労働を指し、通常の賃金の25%以上の割増賃金が発生します。

厳密にいうと深夜労働は「残業」ではなく、36協定も必要なし。

支払われる際の給与項目も、「時間外手当」ではなく「深夜手当」であるのが一般的です。

時間外労働により午後10時を超えてしまった場合は、深夜労働と時間外労働が重なる時間については割増率を合算し、50%以上の割増賃金の支払いとなります。

労働基準法上で一部残業代が免除されるケース

労働基準法上で一部残業代が免除されるケース

労働基準法には、一部の労働形態で残業代を免除するケースが規定されています。

  • 裁量労働制
  • 林業を除く農林水産業に従事する者
  • 機密事務取扱者
  • 高度プロフェッショナル制度
  • 管理監督者

適用条件などが細かく規定されているので、1つずつ解説していきます。

裁量労働制

裁量労働制では、法定時間外労働の残業代が発生しません。

裁量労働制を適用すると、実際の労働時間にかかわらず「みなし労働時間」を働いた時間とするので、時間外労働は生じない。

「専門業務型」と「企画業務型」の裁量労働制があり、いずれも業務遂行の方法を労働者の裁量に大きく委ねるべき場合に採用されます。

導入のハードルは高く、労使協定の締結や労働基準監督署への届け出が必要です。

ただし裁量労働制を採用していても、法定休日や深夜の労働には割増賃金が発生するので注意してください。

林業を除く農林水産業に従事する者

林業を除き、農業や畜産業、水産業などに従事する労働者には、下記の規定が適用されません。

林業を除く農林水産業に従事する者に適用されない規定
  • 労働の上限を1日8時間、週40時間とする法定労働時間の規定
  • 週1日または4週に4日の休日を与えるとする法定休日の規定
  • 労働時間に応じて一定の休憩時間を与えるとする規定

例えば1日9時間働いたとしても法定時間外労働にはならず、割増賃金も発生しません。そもそも労働時間の上限がないため、所定労働時間を1日10時間かつ週6日勤務などと長く定めることも可能です。

ただし労働力確保の観点から、各省庁は農家などに対し、労働時間を短くするなど働きやすい環境づくりを奨励中。

農林水産業には天候や自然環境に左右される特性があり、一般的な労働時間管理になじまないと考えられるため、このような規定が作られています。

なお、深夜労働の規定は適用されるので、割増賃金の支払いが必要です。

機密事務取扱者

機密の事務を取り扱う労働者についても、労働時間、休日、休憩に関する規定は適用除外となります。

重要な経営情報を扱う秘書や人事労務担当者などが該当する可能性あり。

ただし、単に秘書として機密情報を扱うだけでは該当しません。業務の特殊性や労働時間管理の困難さなどが考慮され、「経営者や管理監督者の活動と一体不可分」とみなされる必要があります。

高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度を用いる場合は、残業代が発生しません。

この制度では労働時間、休日、休憩に加え、深夜労働の規定も適用されないからです。

高度プロフェッショナル制度は、高度の専門的知識を必要とし、労働時間の裁量を労働者に委ねるべき業務について利用できる制度。

ただし高度プロフェッショナル制度の適用条件は厳しく、年収要件や健康確保措置なども求められるため、導入事例は令和6年3月末時点で全国29社と多くありません。

管理監督者

労働基準法上の管理監督者にあたる労働者は、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となります。

管理監督者とは、経営者と一体的な立場で仕事をする者のこと。

具体的には、役員に次ぐ職位にあって、労働時間の管理をしない、出社退社が自由、賃金等の処遇が一般従業員とは明確に異なるなどの特徴があります。

一般的には部長や課長、店長などの「管理職」と呼ばれる役職が、管理監督者として扱われやすいです。

ただし、管理監督者にあたるかどうかは、形式的な役職だけでなく実態を踏まえて判断されるので要注意です。

名ばかり管理職は管理監督者にあたらない

名ばかり管理職は管理監督者にあたらない

名ばかり管理職」は、たびたびニュースや新聞で取りざたされる問題の1つです。

  • 名ばかり管理職とは
  • 管理監督者に該当するための基準

ここでは、上記2点を解説します。

名ばかり管理職とは

名ばかり管理職とは、管理職という肩書きを与えられているものの、実際には管理監督者としての実態を伴わない労働者のことを指します。

残業代の支払いを避けるために、形式的に管理職として扱われているケースが多数。

名ばかり管理職は管理監督者には該当しないので、残業代の支払い対象となります。

店長や課長といった役職で残業代が支払われていない場合には、名ばかり管理職ではないか疑ってみてください。

管理監督者に該当するための基準

管理監督者に該当するかどうかは、以下の基準を総合的に判断して決定されます。

管理監督者に該当するための基準
  • 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
  • 上記に伴う重要な責任と権限を有していること
  • 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
  • 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

過去の事例では、レストランの店長が、出退勤の自由がなかった等の理由で「管理監督者ではない」とされています。

また、学習塾の営業課長の事例でも、人事的裁量権の不足や、待遇が一般従業員よりそれほど高くないなどの理由で該当しませんでした。

管理監督者とみなされる条件は思いのほか厳しいので、心当たりがあれば専門家に相談するとよいでしょう。

残業代の計算方法

残業代の計算方法

残業代は以下の手順により計算します。

  1. 1時間当たりの基礎賃金を計算する
  2. 残業時間を種類ごとに分ける
  3. 残業代を計算する

まずは、基本的な流れに沿って、自身で計算してみるとよいでしょう。ただし労働形態により、計算が複雑な場合もあるので注意してください。

1時間当たりの基礎賃金を計算する

残業代を計算するには、まず1時間当たりの基礎賃金を求める必要があります。

月給制の場合、月給÷所定労働時間で計算。ただし、残業代や通勤手当、家族手当などの諸手当は除外。

時給制の場合は、その時給がそのまま基礎賃金となります。

残業時間を種類ごとに分ける

次に、残業時間を種類ごとに分類します。

原則として、以下の4つに分けましょう。

残業時間の種類
  • 法定内残業
  • 法定時間外労働
  • 法定休日労働
  • 深夜労働

タイムカードやPCのログなどを用いて、実際の労働時間から正確に集計することが重要です。

特に、深夜労働と他の残業が重なる時間がないか気をつけてください。

残業代を計算する

最後に、1時間当たりの基礎賃金に残業時間と割増率を掛けて残業代を算出します。

基礎賃金が1,000円で2時間の法定時間外労働をした場合、1,000円×2時間×1.25=2,500円。

深夜労働と重なる場合は、さらに割増率が上乗せされます。また、計算結果は、1円未満の端数を切り上げて処理することが多いです。

残業の種類ごとの割増率は以下の通りです。

残業代の種類割増率
法定内残業なし
時間外労働25%以上(月60時間を超える部分は50%以上)
休日労働35%以上
深夜労働25%以上
時間外労働かつ深夜労働50%以上(月60時間を超える部分は75%以上)
休日労働かつ深夜労働60%以上
残業の種類ごとの割増率

残業代のルールが特殊な労働形態

残業代のルールが特殊な労働形態

労働形態によっては、残業代のルールが特殊な場合があります。

  • 固定残業代制
  • 事業場外みなし労働時間制
  • 変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 歩合給制

制度によって、残業時間の算出ルールが違ったり、基礎賃金の計算が複雑なケースもあるので、それぞれ見ていきましょう。

固定残業代制

固定残業代制(みなし残業代)は、あらかじめ一定時間分の残業代を基本給に含めて支払う制度です。

営業職など、ある程度の残業が見込まれる職種に採用されるケースが多いです。

ただし、固定残業代制であることを言い訳にして、実際の残業時間が多くなっても残業代を支払わない事例がみられるので注意しましょう。

実際の残業時間がみなし時間を超えた場合は、追加で残業代を支払う必要あり。

固定残業代制を導入するには、労働契約や就業規則に明記し、固定残業代の金額やみなし時間を明確にしなければなりません。

事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制は、事業場外での労働について、所定労働時間または通常必要とされる時間働いたものとみなす制度です。

つまり残業は原則発生しない扱いになるため、残業代も支払われません。

固定残業代制と同じく、営業職など外回りの多い職種での採用が多め。

「労働時間の算定が困難」とみなされる必要があり、使用者の具体的な指揮監督が及んだり、労働時間の算定が可能である場合には適用できません。

変形労働時間制

変形労働時間制は、業務の繁閑に応じて労働時間を柔軟に設定できる制度です。

1年単位、1か月単位、1週間単位などがあり、平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内になるよう調整が必要。

変形労働時間制は残業代の計算がやや複雑になりやすいため、残業代について疑問がある場合は専門家の助けを借りたほうがよいでしょう。

また、変形労働時間制を導入する場合は、労使協定の締結や就業規則への記載が求められます。

フレックスタイム制

フレックスタイム制は、始業・終業時刻を労働者の裁量に委ねる制度です。

コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)とフレキシブルタイム(自由に出退勤できる時間帯)を設定し、一定期間の総労働時間が法定労働時間内に収まるよう調整します。

一定期間の総労働時間が法定労働時間を超える場合には、割増賃金の支払いが必要。

歩合給制

歩合給制は、労働の成果や売上に応じて賃金が変動する制度です。完全歩合制や基本給プラス歩合給など、様々な形態があります。

歩合給制であっても、残業代の支払い義務あり。

完全歩合制の場合は、歩合給÷総労働時間で基礎時給額を算出します。その後、総労働時間のうち残業にあたる時間を掛け合わせて残業代を求めます。

基本給プラス歩合給など、計算がやや複雑な労働形態の場合は専門家への相談がおすすめです。

残業代の未払いに遭ったときは

残業代の未払いに遭ったときは

次に、残業代の未払いに遭ってしまったときの請求方法と注意点について解説します。

  • 残業代未払いの証拠を収集する
  • 会社に直接請求する
  • 労働基準監督署に申告する
  • 労働審判または訴訟を起こす
  • 残業代請求の時効に注意

未払い残業代の請求はあなたの正当な権利なので、それぞれ確認して適切な方法を選択してください。

残業代未払いの証拠を収集する

残業代の未払いに気づいたら、まず証拠を集めることが重要です。

タイムカードの記録、業務用PCのログ、メールの送受信時刻、仕事の記録ノートなどが証拠となります。また、給与明細や労働条件通知書、就業規則なども保管しておきましょう。

スマートフォンで勤務状況を記録するアプリを使うのも効果的。

記録を遡れるのであれば、2~3年分以上の証拠を残すのが望ましいです。

会社に直接請求する

証拠を集めたら、会社に直接請求するのが一般的です。

上司や人事部門に相談し、未払い残業代の内容と金額を具体的に示して請求。

この際、感情的にならず、冷静に事実を伝えることが大切です。会社側の反応を見ながら、話し合いを進めていきます。

場合によっては、労働組合や社内の相談窓口を活用するのもよいでしょう。

労働基準監督署に申告する

会社との直接交渉で解決しない場合、労働基準監督署に申告することができます。

労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いがある場合、会社に対して調査や指導を実施。

申告の際は、これまで集めた証拠を提出し、状況を詳しく説明します。匿名での申告も可能ですが、実名かつ具体的な証拠があるほうが効果的です。

ただし、労働基準監督署による指導には強制力がなく、解決に時間がかかる場合もあるので、ほかの手段を並行して検討することをおすすめします。

労働審判または訴訟を起こす

さらなる請求方法として、法的手続きがあります。

まず労働審判は、原則3回以内の審理で迅速に解決を図る制度です。裁判所が選任した労働審判員を交えて話し合いを行い、合意形成を目指します。

一方、訴訟は、より本格的な法的手続きです。証拠や主張を詳細に検討し、判決を得ることができます。

どちらの方法を選ぶかは、事案の複雑さや希望する解決方法によって検討。

なお、法的手続きを取りたい場合、証拠提出など実務の専門性を考慮し、弁護士に依頼するのが現実的です。

残業代請求の時効に注意

残業代請求権の消滅時効は、2020年4月1日以降に支払日がある賃金については3年間となっています。

つまり、残業代の支払いを受ける権利は、支払われるべきだった日から3年で失効

ただし2020年3月31日以前の残業代については、旧法が適用され、時効は2年間となります。時効の起算点は、残業代の支払期日の翌日からです。

未払い残業代に気づいたら、できるだけ早く行動することが大切です。

残業代に関するよくある疑問

残業代に関するよくある疑問

最後に、残業代に関するよくある疑問を紹介します。

  • アルバイトやパートの残業代は出る?
  • 職場の飲み会で残業代は出る?
  • 移動時間や出張で残業代は出る?
  • 残業代の問題が起きやすい業界や職種は?
  • 残業代は1分単位で出る?

飲み会や移動など、実際に発生しやすい細かな場面に触れているので、確認してみましょう。

アルバイトやパートの残業代は出る?

アルバイトやパートタイマーであっても、残業代を受け取る権利があります。

雇用形態に関わらず、労働基準法で定められた労働時間を超えて働いた場合は、正社員と同様に割増賃金が支払われるべき。

アルバイトやパートの方も、自身の労働条件や残業のルールを確認しておくことが重要です。

職場の飲み会で残業代は出る?

職場の飲み会が残業代の対象になるかどうかは、その飲み会の性質によって異なります。

任意参加の親睦会や忘年会などは、通常、労働時間とはみなされません。

一方で下記に該当すると労働時間とみなされ、残業代の対象になる可能性があります。

労働時間とみなされる可能性のある飲み会
  • 接待など業務の一環として参加が義務付けられている場合
  • 会議の延長線上にある場合

移動時間や出張で残業代は出る?

移動時間や出張時間が労働時間に該当するかどうかは、状況によって判断が分かれます。

業務の一環として行われる移動(例:営業先への移動)は、原則として労働時間とみなされ、残業代の対象。

一方、出張時の移動については、労働時間として扱われないことが多いです。

ただし、それぞれの具体的な取り扱いは、各企業の規定を確認する必要があります。

残業代の問題が起きやすい業界は?

残業代の未払い問題は様々な業界で発生していますが、特に以下の業界で起きやすい傾向があります。

残業代の問題が起きやすい業界
  • IT業界
  • 飲食・小売業
  • 運輸・物流業
  • マスコミ・広告業
  • 医療・介護業
  • 建設業

これらの業界では、労働時間を正確に把握したり管理するのが難しい場合が多いです。したがって、労働者自身が自分の権利を理解し、適切に主張することが大切です。

残業代は1分単位で出る?

原則として、残業代は1分単位で計算されるべきです。特に1日単位で端数を処理することは認められていません。

ただし、1ヵ月当たりの残業時間について、1時間未満の数字を丸めることは認められています。

1ヵ月当たりで、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間へ切り上げるのは合法。

残業代の計算にあたっては、会社の規則をよく確認してみましょう。

まとめ

まとめ

残業代は労働者の努力に対する正当な対価です。

労働基準法では、時間外労働や休日労働、深夜労働に対して割増賃金を支払うよう定めています。

割増率の違いや残業代の一部免除など複雑な規定が多いものの、1つずつ理解し、残業代の未払いがないか確認することが大切です。

万が一、未払いがある場合には、証拠を集め会社に残業代を請求すべきです。

この記事を参考に、自身の労働条件をしっかり把握し、適切な残業代を受け取れるよう行動してみてください。

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記事監修者
編集部
この記事はツギノバ退職代行運営事務局が執筆、編集しました。※公開日時点の法律に基づいて執筆しています。
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