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退職前に有給消化できないと言われた!知らないと損する対処法と法的権利を解説

mukkuko
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  • 退職は決まったが有給を消化せず辞めるように言われた…
  • 自己都合退職なので有給消化を言い出しづらい…
  • 退職までに膨大な引き継ぎを強要されて有給消化できない…

そんな退職時の有給消化に関するお悩みを抱えていませんか?

退職する前ほとんど有給が使えずたくさん残っていると勿体無いですし、転職前に少し休んでリフレッシュしてから新しい環境に飛び込みたい方もいるのではないでしょうか。

今回は有給の基本的な仕組みから、退職時に起こりやすい有給消化に関するトラブルの解決法を説明していきます。

目次
  1. 退職前の有給消化は当然の権利
  2. 有給はアルバイト・パートも取得できる
  3. 会社の時季変更権は退職時は使えない
  4. それでも有給消化を拒否される場合とは?
  5. 有給消化できないと言われないためのポイント
  6. 有給の買い取りは交渉できる?
  7. 退職前に有給消化できないと言われたときの対処法
  8. 弁護士に依頼するメリット
  9. 社外で相談する際の注意点
  10. 退職前の有給休暇に関するよくある質問
  11. まとめ
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退職前の有給消化は当然の権利

退職前の有給消化は当然の権利

実は、退職前の有給消化は当然の権利ということはご存じでしょうか?

まず有給消化はどのような条件で、どういうときに使えるものなのか、具体的な条件や日数を見ていきましょう。

有給付与の条件

まず、労働基準法では有給の取得条件を以下のように定めています。

第三十九条
(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

分かりやすくまとめると以下の通りです。

POINT
  • 入社から6か月以上、継続して勤務している
  • 全労働日の8割以上出勤している

この条件を満たす正社員には、最低10日間の有給休暇が発生します。

また、この「全労働日」に所定休日を含むことはできません。

たとえば、土日祝日休みを所定休日としている会社が、その日を含めて「全労働日」と計算することはできないと過去の判例でも示されています。

有給付与の日数

次に、有給休暇の日数はどのように決められているのでしょうか。

労働時間にもよりますが、正社員の場合は下図のように日数が増えていくことが一般的です。

勤務年月付与される休暇の日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

引用:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

有給消化に理由は不要

有給消化の際、実は取得理由を言う必要はありません。

ただ、企業によっては申請フォームなどに理由欄があり、必須項目となっている場合もあるかもしれませんね。

有給消化の理由を書かざるを得ない場合には「私用のため」「退職時の有給消化のため」といった理由で全く問題ありません。

有給休暇の時効に注意

また、消化しきれなかった有給休暇は2年間の時効があります。

例をあげると、1年目に有給を5日残してしまった場合、その5日分は3年目に消滅してしまう、ということです。

まだ残っているはずと思っていた有給が時効になり、なくなっている可能性もあるので注意しましょう。

また、介護・育児で休業した場合にも時効は止まりませんが、付与日にまた新たな有給が付与されます。

有給はアルバイト・パートも取得できる

有給はアルバイト・パートも取得できる

有給は正社員だけの権利ではなく、アルバイトやパートで働いている労働者も取得することができます

次に、どういった内容で、日数はどのように付与されるのかを説明していきます。

基本は正社員と同じ

有給の条件は、正社員かパートか、など雇用の形態に関係なく、企業に雇用されている労働者であれば取得することができます。

基本的には正社員と同じ条件なのですが、一般的にアルバイトやパート従業員は勤務日数や時間が正社員より少ないことが多く、別の計算方式が用いられます。

有給付与の日数は労働時間などで決まる

パート・アルバイト従業員の有給は、別の計算方法で算出されます。

具体的には、下記の要件が挙げられます。

  • 週の所定労働時間が30時間未満、かつ、週所定労働日数が4日以下
  • 1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者

週の労働日数によって異なりますが、下図では週3日勤務の場合の計算表をご紹介します。

勤務年月(週3日勤務)付与される休暇の日数
6か月5日
1年6か月6日
2年6か月6日
3年6か月8日
4年6か月9日
5年6か月10日
6年6か月以上11日

週3日以外の勤務の場合は下記のWebサイトを参考にしてみてくださいね。

引用:年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省

会社の時季変更権は退職時は使えない

会社の時季変更権は退職時は使えない

有給に少し詳しい方の中には「時季変更権」という企業側の権利を知っている方もいるかもしれません。

労働基準法では、時季変更権について以下のように定めています。

(年次有給休暇)
第三十九条 ⑤
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

つまり、繁忙期などに労働者から有給申請があった場合に企業側が他の日程で有給を与えることができる権利のことです。

場合によっては、企業側から「繁忙期に退職するのだから時季変更権を使う」などと言って退職時の有給消化を拒否されることもあるかもしれません。

しかし、この権利は「変更権」であり、有給を別の日程に変更して与えるもので、退職者にとってはこの「別の日程」は存在しません。

よって、退職日以降の日程に変更はできないため、退職時に企業が時季変更権を行使することは実質的には「有給の取得拒否」であり労働基準法違反にあたります。

それでも有給消化を拒否される場合とは?

それでも有給消化を拒否される場合とは?

退職時に有給消化を拒否することは、労働基準法違反になると説明しましたが、それでも拒否する企業は残念ながら存在します。

どのようなパターンがあるかご紹介していきます。

急な退職の場合

余裕を持って退職日程を伝えることができればよいのですが、事情によってはすぐに退職しなければならない場合もあるでしょう。

退職の申し出が急で退職までの時間が短期間となってしまった場合、企業側が態度を硬化させて有給消化を拒否してくる可能性もあります。

まずは退職を伝えるときには丁寧に自分の状況の説明をおこない、急な退職になることへの申し訳ない気持ちをしっかり伝えるようにしましょう。

後任が見つからない場合

会社側から「後任が見つからないから、有給消化はせずに最後まで働いてほしい」などと言って有給消化を拒否される場合もあります。

しかし、後任者がいないことはもちろん退職者の責任ではありません。

慢性的な人手不足があり焦りのある企業によっては「引き継ぎしないならば損害賠償」などと半ば脅しを掛けてくることもあります。

ブラック企業の場合

上記の2パターンも企業のあるべき姿を考えるとよくない案件ではあるのですが、ブラック企業の場合だとコンプライアンス意識が低く、しっかり法律を守って有給消化をさせようという気がないことも少なからずあります。

  • 退職することを伝えた瞬間、有給消化をさせずに辞めさせようとする
  • 退職前にもかかわらず新しい仕事をわざと任せて休めないようにする
  • 引継ぎが完了しているのに細かく文句をつけてやり直しさせる
  • わざと引継ぎを邪魔して有給消化を遅らせようとする

残念ながらこのようなパターンもブラック企業では存在します。

ここまでの事態になってしまうと、労働者が個人で解決するのは難しい可能性が高いです。

上司や担当者の知識が足りない場合

企業の知識不足により、有給消化ができないと伝えられてしまう場合もあります。

大企業や中堅企業ではあまりありませんが、小規模な会社では知識や経験不足から、上司や人事担当者が有給消化はできないと思い込んでしまっている場合があります。

担当の社労士と話ができれば解決する可能性もあるのですが、小規模な会社では委託している場合も多く、一般社員が気軽に相談できないこともあります。

有給消化できないと言われないためのポイント

有給消化できないと言われないためのポイント

それでは、有給消化できないと言われないためにはどのような準備が必要でしょうか?

まずは対決姿勢を示す前に、自分でできる準備をしてから有給消化を申し出るのも1つの手段です。

どのような方法があるか確認していきましょう。

有給休暇の残日数を把握しておく

最初に、現在の残っている有給日数を確認しておきましょう。

意外と多い勘違いとして、以下があげられます。

  • 有給残日数が翌月告知のため、思ったよりも残っていなかった
  • 会社独自の休暇制度と有給休暇を混同して計算していた

このような勘違いがないように、社内システムを確認したり、人事担当者に直接聞いてみたりして有給残日数を確認しておきましょう。

早めに上司に相談し申請する

次に大事なことは、早めに上司に相談をしておくことです。

退職の連絡をしたときに「2週間後に辞めるので、明日から有給消化します」などと報告するのは、やはり企業側の態度が硬化する原因ともなります。

まずはできる限り早めに、退職を申し出て、その時点で有給消化の相談をするのがよいでしょう。

自分の都合だけを一方的に言うのではなく、繁忙期や引継ぎ期間を考えて妥協案を双方探っていきましょう。

引継ぎ体制を十分に整えておく

また、早めの相談と合わせて引継ぎの相談や準備も早めに進めていきましょう。

POINT
  1. 業務をリストアップ
  2. 業務マニュアルの作成
  3. 取引先担当者・連絡先リストの作成
  4. 自社関係部署や担当者リストの作成
  5. 年間での業務の流れ
  6. 特殊業務のまとめ

引継ぎ書はExcelやOneNoteなどで作成する場合が多いかと思いますので、項目別にタブを作り後任者が困ったときに参照しやすい引継ぎ書を作ることをおすすめします。

また、有給消化を拒否されるときにあげられることが多いのが「引継ぎをしてほしいから」という理由です。

それならば、「きちんと資料も作り、後任者への引継ぎを行いますので」と引継ぎを交渉材料として有給消化を認めてもらう方向にもっていける可能性もあります。

有給消化が当然の権利であることを説明する

次にできることは、有給消化が当然の権利であることを上司や担当者に説明することです。

小規模な会社の場合、労働基準法をきちんと理解していない可能性があるためです。

言い方が難しいところですが、たとえば「前職では退職時に有給消化は権利なので使ってくださいと言われたのですが、当社ではいつ頃申請した方がよいのでしょうか?」などと工夫して質問してみるのもよいでしょう。

退職日を後ろ倒しにして調整する

退職予定日に必ず退職しなければならないような切迫した事情がない場合は、退職日を後ろ倒しにして有給消化できるように調整する方法もあります。

ただし、一度後ろ倒しにできると言ってしまうと、そのままズルズルと「後任が見つかるまで」「今年度まで」などと企業側から要請されてなかなか退職できなくなってしまうこともあるため、注意が必要です。

有給の買い取りは交渉できる?

有給の買い取りは交渉できる?

有給は買い取りができると聞いたことがある方もいるかもしれません。

有給消化が認められない場合、それでは有給の買い取り交渉ができないものかと考えることもあるでしょう。

有給の買い取りはどのような仕組みで、どのような場合に適用されるのか説明していきます。

就業規則を確認する

有給の買い取り交渉を検討したい場合は、まず就業規則の内容を確認しましょう。

一部では有給の買い取りを明記している企業もあります。

もし、自分で調べてみてもよくわからない場合には、会社の人事担当者などに確認してみるのもよいでしょう。

有給買い取りの実績があるのか、交渉の検討の余地があるのか回答してもらえる可能性があります。

定めがなければ会社の買い取り義務はない

残念ながら、就業規則や会社のルール上有給の買い取りについて書かれていない場合、会社には買い取り義務はありません

なぜなら、有給の買い取りは法律上明記されているものではなく、慣習にすぎないためです。

場合によっては、有給の買い取りは違法とされることもあります。

有給の趣旨である「従業員の休息」から外れる行為であるためです。

厚生労働省では有給休暇について以下のように示しています。

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

会社と個別に合意できれば買い取り可能

退職時の有給買い取りに関しては、会社と労働者が合意できていれば認められることもあります。

企業側に悪意がなく、有給消化させてあげられない状況を申し訳なく思っている場合には交渉の余地があるかもしれません。

ただし、買い取り金額も法律上の明記はなく、会社独自で決められてしまうため注意が必要です。

退職前に有給消化できないと言われたときの対処法

退職前に有給消化できないと言われたときの対処法

事前に準備や相談をしても、上司から退職前の有給消化はできないと言われてしまった場合、どのような対処法があるのでしょうか。

社内から社外まで、相談先や対処法を説明していきます。

人事などの社内担当部署に直接相談する

上司から有給取得を拒否されてしまった場合は、社内の人事担当へまず相談してみましょう。

人事担当者であれば労働基準法について知識が豊富なことが多く、もし上司の勘違いであった場合は働きかけ、有給取得できるよう手配してくれる可能性もあります。

また、労働組合がある企業であれば相談窓口に相談してみるのもよいかもしれません。

しかし小規模な会社の場合、人事の窓口や労働組合も形だけで、社長や幹部寄りのためきちんと相談に乗ってくれないことも考えられます。

労働基準監督署に申告する

社内で相談をしようとしても聞いてもらえない・言いづらいといった場合には、労働基準監督署に申告するのも1つの手段です。

労働基準監督署では、無料で相談できます。

明らかな労働基準法違反があった場合には、企業に対して指導を行ったり、是正勧告をしてくれる可能性もあります。

ただ、労働基準監督署は必ずしも企業に働きかけてくれるわけではなく、労働者へのアドバイスを行うだけの場合も多いのが現状です。

まずは社外の専門家に相談してみたいと思った場合は、労働基準監督署の窓口に相談するのもよいでしょう。

弁護士に相談する

  • 早く解決して退職までに有給消化したい
  • 退職時に有給消化を申し出たところ、損害賠償請求をすると言われてしまい困っている
  • 有給消化を直接会社に訴えるのが難しいため、代理で交渉してほしい

上記のようなお悩みの場合には、弁護士に相談するのをおすすめします。

このようなケースは企業側も態度を硬化させ、個人で対応するのが難しくなっている場合が多いためです。

弁護士が出てくると訴訟の可能性があると焦り、会社が有給消化を認めてくれることもあります。

自分自身の代理人としてサポートしてもらえるので、ひとりで戦わなくてよいことでストレスも軽減できるでしょう。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

退職時の有給消化について弁護士に相談することには、どのようなメリットがあるでしょうか。

弁護士費用もかかってしまうため、メリットをしっかりと把握して進めるようにしましょう。

会社との交渉を任せられる

退職に関しては他の労働問題とは異なり自分ひとりの問題となることが多いです。

ひとりで現在所属している会社の上司や上層部、人事へ正当性を訴えることはストレスも労力もかかります

会社との交渉を全て弁護士に任せることができれば、手間だけでなく心身の負担も軽減することができるでしょう。

訴訟対応もそのままお願いできる

会社との有給消化交渉がこじれてしまった場合、会社側から「損害賠償請求する」などと態度を硬化されてしまうこともあります。

もし訴訟まで至ってしまった場合には、弁護士にサポートをお願いしておけば手続き面のサポートはもちろん、法廷で弁護をしてもらえることもメリットの1つです。

慰謝料を請求できる場合がある

退職時の有給消化を拒否し意図的に妨害してくるような悪質な企業に関しては、慰謝料を請求できる可能性もあります。

明らかな労働基準法違反だけでなく、有給取得拒否の事案では会社側の発言によっては名誉感情の侵害として慰謝料請求が認められることもあります。

弁護士に詳しい内容を相談し、対応できるかどうか聞いてみるのもよいでしょう。

社外で相談する際の注意点

社外で相談する際の注意点

それでは、労働基準監督署へ申告したり、弁護士へ相談するなど社外に相談をする際にはどういった点に注意するとよいでしょうか。

自分の権利をしっかり主張するためにも、注意点を順を追って説明します。

証拠を集めておく

まず最初に行うことは、証拠を集めることです。

退職が決まった後に有給申請をするときは、メールで申請を行ったり、申請書のコピーをとっておくことをおすすめします。

しかし、申請時はまさか拒否されると思っておらず、申請書のみを渡してしまった場合もあるかもしれません。

その場合には、できる限りメールなどで下記の内容を盛り込んで送りましょう。

POINT
  • 何月何日に送付した有給取得申請についてなのか
  • 申請が届いているかの確認
  • 届いていない場合は再申請する
  • 取得できないならば理由を教えてほしい

悪質な企業だと、「本人から申請がなかった」と言って申請書を破棄してしまう可能性があるためです。

チャットは削除されてしまう可能性があるため、スクリーンショットを早めに撮っておきましょう。

相談内容を事前に整理する

また、相談に行く前に状況や時系列を整理したメモをとっておくとよいでしょう。

一例として、

STEP
  1. ◯月◯日 退職について上司のA課長へ相談
  2. ◯月◯日 退職日の決定と有給消化日程についてA課長へ相談
  3. ◯月◯日 有給申請を出したところ受け取れないとA課長から拒否された

時系列で誰に対して何をしたのか、されたのかをまとめておくとよいでしょう。

先に述べた証拠もこのメモに沿って準備していくと集めやすいかもしれません。

自分の希望に合った相談先を選ぶ

自分の希望に合わせて相談先を選ぶのも重要です。

社外の相談先である労働基準監督署と弁護士では、企業への働きかけ方や労働者との関係性が異なります。

労働基準監督署に申告して、自分の有給消化だけでなく会社全体としての対応を期待したいのか、弁護士への依頼費用をかけてでも有給消化したいのか、どちらが目的なのかをよく考えて相談先を選択するべきでしょう。

下に違いをまとめましたので、よく確認して選択しましょう。

労働基準監督署弁護士
企業に対して悪質な違反の場合は指導・是正勧告相談者の有給消化をさせるよう働きかける
労働者に対して代理はなく労働者へのアドバイスのみ企業との交渉を代理してくれる
費用無料有料
訴訟になった場合対応なし手続きから裁判まで対応
目的違反を明るみにして会社自体の是正を求める会社に自分の有給消化を認めさせる

退職前の有給休暇に関するよくある質問

退職前の有給休暇に関するよくある質問

退職前の有給について、細かいところはなかなか会社に聞きづらいこともあるかと思います。

有給について、よくある質問とその回答をまとめましたのでご紹介します。

有給消化中でもボーナスは受け取れる?

有給消化中であっても、就業規則に記載されている指定期間に在籍していればボーナス自体は受け取ることができます

しかし、ボーナスに関しては法律上の保護はないので、あくまで就業規則や企業側の査定によって判断されることに注意しましょう。

また、ボーナスはあくまで「企業が自由に設定する一時金」ですので、業績や個人成績など企業側の裁量で変動します。

退職することを理由に、今までの金額より減額されてしまうという可能性も考えられます。

有給消化中に転職活動してもよい?

有給消化期間に転職活動をすることは全く問題のない行為です。

企業の採用活動はほとんどが平日の日中に行われることも多く、出勤がある場合はなかなか時間が取れないこともあるでしょう。

ただ、有給期間中に転職先を決めようと後回しにしてしまうと、日数が少なすぎて焦ってしまったり、余裕なく次の転職先を決めてしまう可能性もあります。

コロナ禍以降、転職における面接を平日WEB面談でおこなってくれる会社も多くありますので、全休が取れない場合は半休を使ってみて、余裕を持って転職活動をおこなうのがよいかもしれませんね。

有給消化中に転職先で働き始めてもよい?

有給消化中に次の企業で働くことは「二重就労」にあたりますが、ただちに違法なことではありません。

しかし、いくつか対応するべきことがあります。

POINT
  • 退職する企業・転職先企業ともに了承を得ておく
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届を提出する

就業規則で副業を禁止している会社もありますので、後にトラブルにならないようにしっかり対応しておきましょう。

また、二以上事業所勤務届を出し忘れると社会保険料未納として法律違反になる可能性があるので注意しましょう。

まとめて有給消化する日数に制限はある?

有給をまとめて消化する場合、特に日数に制限はありません

引継ぎ期間をしっかり取り、大きな問題なく後任者が業務できている場合には、安心してまとめて消化しても問題ないでしょう。

もし、時期別に細々とした引継ぎが必要といった事情があれば、早めに上司へ相談をした上で分散して取得するのも会社とのその後のトラブルを避けるためにもいい手段かもしれませんね。

まとめ

まとめ

ここまで、退職時に有給消化できないと言われた場合の対処法や法的権利について説明してきました。

この記事をまとめると以下のとおりです。

  • 退職前の有給消化は労働基準法でも認められている当然の権利
  • 正社員だけでなくパートやアルバイトでも取得できる
  • 有給取得を拒否された場合は人事部や労働組合に相談する
  • 社内で相談できない場合は労働基準監督署や弁護士に相談する
  • 社外で相談する際は証拠や時系列に沿ったメモなどを準備する
  • 損害賠償請求をちらつかされるなど溝が深まった場合は弁護士に相談した方がよい

退職時に有給消化することは当然の権利なのですが、拒否されて黙って退職してしまう人も少なくありません。

正しい知識を身につけて相談先を選び、正しく権利を使えるように準備しましょう。

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記事監修者
編集部
この記事はツギノバ退職代行運営事務局が執筆、編集しました。※公開日時点の法律に基づいて執筆しています。
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