有給買取は原則違法!例外ケースと注意点、買取のメリットや計算方法も詳しく解説
退職を考えているけれど、残っている有給休暇が気になっているという方も多いでしょう。
また、会社から「残った有給は買い取るから、休まなくていいよ」と言われ、どう対応すべきか迷うケースも増えています。
有給の買い取りは、原則として違法です。
ただし、一定の条件下では買い取りが認められる場合もあります。
この記事では、有給の買い取りに関する基礎知識から違法にならない条件、そのメリットやデメリットまで詳しく解説します。
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会社による強制的な有給休暇の買取は違法
まずは、会社による有給の買い取りが原則違法となる理由について解説します。
- 年次有給休暇の規定とその趣旨
- 買取が違法となる理由
上記の2つから基本的な考え方が見えてくるので、それぞれ理解しておきましょう。
年次有給休暇の規定とその趣旨
労働基準法で定められている年次有給休暇は、労働者の心身の疲労回復や私生活の充実を目的としています。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、(略)六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ(略)労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。(後略)
条文の通り、雇い入れの日から6ヵ月が経過した時点で全労働日の8割以上に出勤した場合は年間10日の有給が付与されます。
さらに、6ヵ月経過日から起算した勤務年数が増えるにつれ、付与される有給日数も段階的に増えていきます。
6ヵ月経過日から起算した継続勤務年数 | 付与される有給日数 |
1年 | 11日 |
2年 | 12日 |
3年 | 14日 |
4年 | 16日 |
5年 | 18日 |
6年以上 | 20日 |
有給の取得は、健康維持や生産性向上にもつながる労働者の重要な権利であり、会社はこれを拒否できません。
買取が違法となる理由
有給の買い取りが原則として違法とされる理由は、労働基準法の趣旨に反するためです。
また、会社が有給取得を抑制する手段として買い取りを利用する恐れもあります。さらに、経済的な理由から、労働者がみずから有給取得を諦めてしまいかねません。
そこで、昭和30年11月30日基収4718号の行政通達において、労働者の健康や私生活を脅かさないよう、有給の買い取りが違法であるとの解釈が示されています。
有給休暇の買取が認められる3つのケース
次に、会社による有給の買い取りが例外的に認められるケースについて説明します。
- 退職時に残った有給休暇
- 2年経過で失効する有給休暇
- 法定を超える分の有給休暇
これらが認められるか否かは、「労働基準法の趣旨に照らして妥当といえるか」によります。
退職時に残った有給休暇
退職時に未消化の有給が残っている場合、その買い取りは認められています。これは、退職してしまえば休暇を取得する機会がなくなってしまうためです。
会社として退職時の有給買い取りを規定している場合は、所定の計算のもと、退職時に清算を行うことになります。
また、規定がなくとも、労働者と個別に合意した場合には、合意条件にしたがって買い取りが可能です。
2年経過で失効する有給休暇
有給には2年間の時効があり、付与から2年が経過すると失効します。この失効直前の有給については、買い取りが認められる場合があります。
会社は従業員に対して計画的な有給取得を促すなど、失効を防ぐ取り組みを行うことが望ましいでしょう。
法定を超える分の有給休暇
労働基準法で定められた日数を超え、会社が特別に付与した有給については、会社の規定によって買い取っても問題ありません。
これは、法定の日数を超える部分は会社の任意の制度であるため、法律の規制対象外となるからです。ただし、就業規則などで買い取り可能と明記されている必要があります。
従業員からの有給休暇の買取請求
従業員の方から有給の買い取りを請求できるかは、場合により異なります。
- 原則として請求できない
- 請求には就業規則などの規定が必要
- 交渉次第で買い取ってもらえる可能性も
ここでは上記のケースごとの請求可否について解説します。
原則として請求できない
従業員から会社に対して有給の買い取りを請求することは、原則としてできません。
したがって退職の際には、有給をきちんと消化しきれるよう、前もって退職の意思を伝え、計画的に引き継ぎを行う必要があります。
請求には就業規則などの規定が必要
有給休暇の買い取りを会社に請求するには、就業規則などにその旨の規定が必要です。
ただし、買い取りはあくまで会社の規定によるものであって、法律で定められた権利ではないことに注意してください。もし退職に際し会社との間でいさかいが生じてしまえば、会社から有給の買い取りを拒否されてしまうかもしれません。
交渉次第で買い取ってもらえる可能性も
就業規則などに明確な規定がない場合でも、会社との交渉により有給の買い取りに応じてもらえる可能性はあります。
会社が買い取りに応じる代わりに、有給の消化を抑えて引継ぎ期間を長めに確保するなど、スムーズな退職手続きのための提案であれば受け入れられやすいでしょう。
ただし、強引な交渉は避け、双方にとって納得のいく結果を目指すことが大切です。
有給休暇の買取のメリット(会社側)
有給の買い取りには会社にとってのメリットが存在します。
- 退職日を早めて社会保険料の負担を減らせる
- 急な退職でも引継ぎ期間を長めにとれる
- 従業員満足度の向上につながる
会社で買い取り制度の導入を検討する際などには、これらのメリットを押さえておきましょう。
退職日を早めて社会保険料の負担を減らせる
会社が有給を買い取ることで、退職日を前倒しにできるケースがあります。これにより、社会保険料の会社負担を削減できます。
特に給与の高い従業員の場合、この効果は大きくなります。
急な退職でも引継ぎ期間を長めにとれる
従業員が急な退職を申し出た場合、残っている有給を消化されると、実質的な勤務日数が少なくなり、十分な引継ぎができない恐れがあります。
しかし有給を買い取ることで、この問題をある程度緩和できます。買い取りによって、退職予定日まで出勤してもらい、しっかりと引継ぎを行う時間を確保できるのです。
ただし、従業員の意思を尊重することが前提となるので、会社は従業員に対し誠実に交渉する必要があります。
従業員満足度の向上につながる
有給休暇の買い取りへの柔軟な対応は、従業員満足度の向上につながる可能性があります。
特に、やむを得ない事情で有給を取得できなかった従業員にとっては、失効する有給の買い取り制度はありがたいでしょう。
また、退職時の未消化有給の買い取りに応じることで、円満な退職につながり、会社の評判の向上にも寄与します。将来の人材採用にもプラスの影響が期待できるかもしれません。
有給休暇の買取のメリット(従業員側)
有給の買い取りには、従業員にとってのメリットもあります。
- 転職先での勤務開始を前倒しできる
- 退職金扱いで節税できる可能性がある
- 期限切れの有給休暇が無駄にならない
事前に制度を確認しておき、有効活用できるように備えましょう。
転職先での勤務開始を前倒しできる
有給の買い取りを利用すると、退職日を早めることができ、結果として転職先での勤務開始を前倒しできる可能性があります。
通常、有給を消化すると退職日が遅くなりますが、買い取りによってこの期間を短縮できます。キャリアアップや待遇改善を目的とした転職の場合、早期に新しい職場で働き始められるのは大きなメリットとなるでしょう。
一方で、十分な引継ぎ期間の確保など、現在の職場への配慮は忘れずに行うようにしてください。
退職金扱いで節税できる可能性がある
有給の買い取り金が退職金として扱われる場合、税制上の優遇措置を受けられるかもしれません。
退職所得控除額は勤続年数によって計算され、長期勤続ほど控除額が大きくなります。例えば20年間勤務した場合、控除額は800万円にもなるので、税額に大きな差が生じます。
ただし、この扱いは会社の制度や経理処理によって異なるため、事前に確認が必要です。
期限切れの有給休暇が無駄にならない
忙しさのあまり有給を使い切れず、失効してしまうケースは少なくありません。有給の買い取り制度があれば、このような無駄を防ぐことができます。
注意点として、本来の目的である休養や私生活の充実が図れないというデメリットもあるため、可能な限り有給は取得するよう心がけましょう。
有給休暇の買取の注意点
有給の買い取りには、労使双方にとっての注意点もあります。
- 買取の予約は違法になる
- 有給取得義務は満たす必要あり
- 原則は賞与として扱われる
- 就業規則に規定してトラブルを防ぐ
- 有給休暇の取得率はできるだけ上げる
これらの注意点を正しく把握し、お互いにとって適法で有効な制度にしていくことが大切です。それぞれ詳しく解説します。
買取の予約は違法になる
有給休暇の買い取りを事前に約束することは、労働基準法に違反します。
これは、有給の本来の目的である労働者の休養権を侵害するためです。買取の予約は、実質的に有給の取得を抑制することにつながり、長時間労働や従業員の健康被害を招く恐れがあります。
そのため、労働基準監督署の指導対象となる可能性が高いです。有給の買取は、あくまで例外的な措置として、その都度判断すべきものです。
有給取得義務は満たす必要あり
2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者に対し、年5日の有給取得が義務付けられました。この義務は、有給休暇の買い取りで代替することはできません。
会社は従業員の有給取得状況を把握し、取得が進んでいない従業員に対しては、計画的な取得を促す必要があります。この義務を怠ると、罰則の対象となる可能性があるため、十分な注意を要します。
原則は賞与として扱われる
有給の買い取り金は、通常の給与とは別に支払われる臨時の給与という性質上、原則として賞与として扱われます。したがって所得税のほか、社会保険料も控除されます。
買い取りの際は、会社は適切な経理処理を行い、従業員に対し十分な説明をすることが求められます。また、従業員側も、買い取り金から差引かれる項目について理解しておくとよいでしょう。
就業規則に規定してトラブルを防ぐ
有給休暇の買い取りに関するトラブルを防ぐには、就業規則に明確な規定を設けることが望ましいです。
例えば、「退職時の未消化有給は、1日あたりの平均賃金で買い取る」といった具合です。この規定により、従業員と会社の間で認識の齟齬が生じにくくなります。
また、労働基準監督署の調査時にも、適正な運用を証明しやすくなります。規定を設ける際は、労働者の権利を不当に制限しないよう注意し、従業員への周知も忘れずに行いましょう。
有給休暇の取得率はできるだけ上げる
有給休暇の買い取りを検討する前に、まずは従業員の有給取得率を上げる努力をすべきです。これは、労働者の健康維持や生産性向上につながるだけでなく、企業イメージの向上にも役立ちます。
また、有給をまとめて取らずに分割取得できたり、時間単位での取得を認めるなど、柔軟な制度設計も考えましょう。買い取りに頼らず、本来の目的である休養や私生活の充実に使えるよう、会社全体で取り組む姿勢が大切です。
有給休暇の買取の計算方法
有給の買い取り金額の計算方法には、主に4つのパターンがあります。
- 通常賃金で計算する
- 平均賃金で計算する
- 標準報酬月額で計算する
- 会社が買取金額を一律に決める
どの方法を採用するかは、会社の方針や労使の合意によって決まります。いずれの方法でも、従業員に不利益にならないよう公平な計算が求められます。
また、計算方法は就業規則などに明記し、従業員に周知することが大切です。各計算方法について詳しく見ていきましょう。
通常賃金で計算する
通常賃金による計算は、最もシンプルで一般的な方法です。この方法では、有給を取得した場合に支払われる賃金と同額を買い取り金額とします。
例えば、日給制の場合は1日分の賃金、月給制の場合は月額÷所定労働日数で算出した1日分の賃金が基準となります。
【日給制の場合】
日給20,000円なら、その金額1日あたりの買い取り金額。
【月給制の場合】
月給30万円で、所定労働日数20日なら、1日あたりの買い取り金額は 30万円÷20日=15,000円。
【時給制の場合】
時給1,500円で、1日8時間労働なら、1日あたりの買い取り金額は 1,500円×8時間=12,000円。
平均賃金で計算する
平均賃金による計算は、労働基準法に定められた方法で算出した金額を基準とします。具体的には、直近3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って得た金額です。
そのため、繁忙期に残業が多かった場合などは、通常賃金よりも高い金額になる可能性があります。ただし原則、賞与は計算に含まないので注意してください。
総日数で割るので、通常賃金での計算に比べ、1日あたりの買い取り金額が低くなりやすい傾向があります。また、計算が複雑になるため、従業員にとって理解しづらいことがあります。
月給30万円、通勤手当月額1万円で、直近3ヵ月の日数が92日なら、1日あたりの買い取り金額は (30万円+1万円)×3ヵ月÷92日=10,108円。
標準報酬月額で計算する
標準報酬月額による計算は、社会保険料の算定基礎となる金額を用います。具体的には、標準報酬月額を月の日数で割った金額を1日分の買い取り金額とすることが多いです。
その年の4月~6月に支払われた給料の合計を3で割った金額が、標準報酬月額となります。
ただし、直近の給与と標準報酬月額に大きな差がある場合は、従業員にとって不利益になる可能性があります。
4月~6月の月給の合計が93万円、月の日数が30日なら、1日あたりの買い取り金額は 93万円÷3ヵ月÷30日=10,333円。
会社が買取金額を一律に決める
会社独自の基準で買い取り金額を一律に決める方法もあります。例えば、「1日あたり10,000円」といった具合です。
ただし、他の3つの計算方式と比較して、人によって得をする場合と損をする場合が分かれやすい点には注意してください。
有給休暇の買取に関するトラブル事例
有給の買い取りをめぐっては、様々なトラブルが発生することがあります。
- 規定があるのに会社から買取拒否される
- 買取金額が不当に低いなど不適当である
- 買取を前提に有給取得を抑制される
これらのトラブルは、会社と従業員の間の認識の違いや、法律の理解不足から生じることが多いです。ここでは、実際に起こりやすいトラブル事例とその対策について解説します。
規定があるのに会社から買取拒否される
就業規則に有給の買い取りに関する規定があるにもかかわらず、会社が買い取りを拒否するケースがあります。
このような場合への対策としては、まず就業規則の該当箇所を確認し、会社に文書で買い取りを請求することが有効です。
それでも応じてもらえない場合は、労働基準監督署に相談するのも1つの手段です。会社側も、規定がある以上は誠実に対応し、拒否する場合は合理的な理由を示す必要があります。
買取金額が不当に低いなど不適当である
有給休暇の買い取りに応じても、その金額が不当に低かったり、計算方法が不適切だったりするケースがあります。
通常の日給より低い金額で買い取られたり、平均賃金による計算にも関わらず残業代を含めずに計算されたりするパターンです。
納得できない場合は、労働基準監督署に相談するのも1つの選択肢です。会社側も、買い取り金額の計算方法を明確にし、従業員に十分な説明を行うことが求められます。
買取を前提に有給取得を抑制される
会社が有給の買い取りを前提に、従業員の有給取得を抑制するケースがあります。
このような行為は、労働者の権利を侵害するだけでなく、従業員の健康維持やワークライフバランスを損なう恐れがあります。
従業員が自身の権利を正しく理解し、適切に有給を取得する姿勢が大切です。会社側も、有給の取得を促進する取り組みを行い、買い取りはあくまで例外的な措置であることを認識しなければなりません。
まとめ
有給休暇の買い取りをめぐるトラブルを防ぐには、法律に則った適切な運用が欠かせません。
買い取りが認められるのは、退職時の未消化分や失効予定の有給など、特別な場合に限られます。
会社は有給の本来の目的を理解し、従業員が休暇を取得しやすい職場環境を整えることが重要です。
この記事を参考に有給の買い取りについて正しく理解し、違法な買い取りを防いであなたの大切な権利をしっかり守ってください。
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