労基に給料未払いを相談できる?労基の様々な活用法と注意点を徹底解説!
- 会社からなかなか給料が振り込まれない…
- よく給料の遅延があるけど、中々言いづらい…
- 残業代を支払ってもらえない…
そんな悩みをひとりで抱えてしまっていませんか?
労働基準監督署(以下:労基)は労働者と会社とのトラブルの相談に乗ってくれる機関ですが、どのように相談すればよいのでしょうか。
相談に行ったものの、具体的な解決策について話せなかった…といったことのないようにしたいですよね。
給料未払いの状況を解消するための手段として、今回は労基の活用法と注意点を紹介します。
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給料未払いは労基法違反
給料が未払いだけれど、会社から「今だけだから」「もう少し待って」と言われて、納得はいかないけれど黙っているという労働者もいるかもしれません。
しかし、会社が従業員に対して給料を支払わないことは、労働基準法違反にあたります。
一度でも法律違反をされて泣き寝入りすると、企業はさらなる違反を繰り返すことが多く見受けられます。
一度でも給料未払いがあったら、すぐに解決することが大事です。
まずは、給料の支払いについて具体的に会社の義務と労働者の権利を見ていきましょう。
労働基準法に定められた給料支払い義務
会社は、給料を「毎月」「全額」労働者に対価として支払う義務があります。
労働基準法の中では、このように記載されています。
このポイントとして大事なところは、「全額」「毎月一回以上」という記載です。
たとえば、給料支払いが給料日から一日でも遅れるだけでも、労働基準法違反となる可能性があるということですね。
つまり、「毎月給料日に給料を全額支払う」ことが会社側の義務と定められているのです。
違反をすると会社側には30万円以下の罰金が発生することも明記されています。
給料未払いに対する労働者の権利
では続いて、給料未払いに関して従業員にはどのような権利があるのでしょうか?
それは「会社へ未払い賃金を請求する権利」です。
ここで大事なのは、専門機関や誰かがひとりでに動いて会社を罰してくれて、自動的に給料が入ってくるのではなく、労働者自身が自主的に動いて会社に請求を行わなければいけないことです。
しかし、労働者自身が堂々と会社に「給料を払ってください」と訴えてひとりで戦うことができるのであれば悩まないですし、困ることもないですよね。
そんなとき、誰かに間に入ってもらうために労働者が取れる手段は以下があげられます。
- 労基に相談する
- 弁護士に相談する
- 自分で請求をおこなったり、裁判を起こす
弁護士や裁判というと費用がかかってしまうので、まずは労基に相談してみるのがいい手段かもしれません。
次では労基へ相談したときの流れを解説していきます。
給料未払いに対しての労基の対応とは?
労基に給料未払いを相談する場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか。
次に、労働者からの相談を受けて労基が動きはじめ、会社へ対応するまでを説明していきます。
労働者からの相談を受け付ける
まず、労働者は勤務している会社の管轄の労基を調べて相談へ行くのがよいでしょう。
労基は、労働者からの相談に対して無料で助言をしたり、違反の詳細を聴取してくれます。
相談は電話やメール・直接窓口でも対応しています。
労基は基本的には平日の日中にしか開いていないため、時間外にはフリーダイヤルで電話相談をすることも可能です。
事業場への臨検をする
次に、労基は労働基準法違反の疑いがあると判断すると、会社への立ち入り調査(臨検)を開始します。
具体的にはこのような調査を行います。
- 会社に対して帳簿や記録の提出を求める
- 関係者への聞き取り調査を行う
この臨検で入手した情報や資料を元に、労基は違反の有無や悪質性を判断していきます。
会社への行政指導を行う
労働者からの申告と臨検の内容から労働基準法違反が認められた場合、労基は会社に対して行政指導を行います。
是正勧告書を交付するのが一般的で、実はこの是正勧告には法的拘束力はありません。
しかし、一定の基準を満たすと会社名が公表されたり、従わないと刑事処分が下ることもあります。
法的拘束力がないとはいえ、会社にとってはダメージも大きく動揺を与えることはできるでしょう。
悪質なケースの刑事処分
会社が行政指導に従わなかったり、悪質な違反を行っていると判断された場合は、刑事事件として立件されて処分が行われることもあります。
労基には下記の職権が与えられます。
- 会社事業主の逮捕
- 会社への強制捜査
労基は、労働者の相談を受けるだけでなく、労働基準法違反時には司法警察官として職務を行うこともあるのです。
このように逮捕や強制捜査、さらには刑事処分を会社が受けると企業のイメージダウンに直結します。
取引先からの契約解除や、社会的にも大きなバッシングをされることになるでしょう。
そもそも労基とは?
労基は、実は厚生労働省の下部組織の位置付けです。
厚生労働省と労基の間には都道府県の労働局が存在しています。
図に表すと以下のとおりです。
国から都道府県、市区町村と枝分かれしていき、まんべんなく管理監督ができるよう設置されています。
今回取り上げている給料未払いの相談以外にも、様々な役割を担っています。
- 労働者からの相談に対するアドバイス
- 重大な違反、悪質な会社への捜査
- 労働安全衛生のために工事の審査等を行う
- 労災請求があった際の調査・保険の給付
給料未払いに対して労基の対応が難しいケースとは?
労働基準法違反に対して、ときには司法警察官として厳しく対応してくれる労基ですが、いつでもどんなときも労働者の味方として会社と戦ってくれる存在ではありません。
給料未払いを申告すれば全件調査をしてくれるわけではなく、残念ながら対応が難しい場合もあります。
どのような場合だと対応が難しいのでしょうか。
具体的に説明します。
給料未払いの証拠が不十分である
やはり、証拠が少ない・不十分である場合は労基も動きづらいことが多いようです。
証拠が少ない場合はあくまで相談として、状況に対するアドバイスや労働者自身ができる対応策のアドバイスをするだけという場合もあります。
会社への支払い請求をまだしていない
また、会社に対して「給料未払い分を支払ってください」と請求をしていないと、労基が動いてくれないこともあります。
労働者本人が請求をしても会社が請求に応じない、という事実があって初めてトラブルが起きているという認定になるようですね。
優先順位が低いとみなされてしまう
労基も多くの労働災害事案や違反事案を抱えていて、少額であったり、ひとりの訴えによる給料未払い事案だと優先度を低くしてしまうこともあります。
「事件に大きいも小さいもない!」と言いたいところではありますが、たくさんの従業員の未払いや、人の命がかかわるような労災事案なども対応しなければなりません。
残念ながら、実務上どうしても優先順位をつけなければいけない苦しい事情もあるようです。
給料未払いに対して労基に対応してもらう方法
それでは、給料未払いに対して労基に対応してもらうには、大企業でたくさんの人数が影響を受けていないと対応してくれないのか…とがっかりしてしまった方もいるかもしれません。
しっかり動いてもらうために、労働者ができることを紹介していきます。
違反の通報をする
まず、労働者が労基に行ってからおこなうべきことは「申告すること」です。
なぜなら、相談したいと話をしてしまうと、つい下記のような話をしてしまう人が多く見受けられます。
- 会社が給料を支払ってくれないが大きな問題にはしたくない
- 給料さえ支払ってくれればいいから遅延については気にしない
- 残業代を払えないなら残業を禁止するように指導してほしい
残念ながら、上記のような話し方だと労基が対応してくれる可能性は低いと考えられます。
労基に本気で対応してもらいたいのであれば、「労働基準法違反を申告しにきた」「通報しにきた」という話の持っていき方をするとよいでしょう。
より本気度も深刻さも伝わり、しっかり対応してもらえる可能性は高くなります。
給料未払いの証拠を準備する
次に、給料未払いを調査してもらうために必要なことは証拠の準備、提出です。
相談の際には以下の資料を準備していくとスムーズに進むでしょう。
- 賃金規定が書いてある就業規則
- 雇用契約書
- タイムカードのコピー
- 残業代未払いの際は勤務をしている証拠(メールの日付・時刻など)
- 給与明細
少し例を挙げて説明します。
給料未払いで給料日に支払いが行われない場合には、就業規則で給料日について示します。
さらに雇用契約書に記載されている給料の振込口座を示し、実際に口座の履歴を元に未払いを証明するのもひとつの手段です。
また、残業代の未払いがある場合には、タイムカードの定時打刻を強制されていたり、そもそもタイムカードシステムが整っていないケースも考えられます。
そういうときには、業務をその日時におこなっていた証拠として、メールの送受信履歴を提出するのもよいでしょう。
分かりやすい説明用資料を用意する
次に準備するのは、分かりやすい説明資料です。
証拠をたくさん持っていっても、自分でわかりやすく説明できないとなかなか伝わりません。
特に残業代の未払いについては、本来ならば払われるべき給料と実際に支払われた金額の差額を示す必要があります。
自分で説明が難しい場合には、弁護士に依頼して意見書を書いてもらうのもよいでしょう。
法律のプロである弁護士に法律にのっとって意見書を書いてもらうことで、説得力の高い説明資料として提出することができます。
労基に直接行って話す
意外と大事なことが、メールや電話での相談で済まさず、労基に直接出向き話をすることです。
メールや電話は手っ取り早く便利な方法ですが、デメリットもあります。
- どうしても事務的になってしまう
- 電話だと証拠の提出がしづらい
- 相談メールが埋もれてしまい担当者の目に留まらない
といったことがあげられます。
面談をして事実関係を示すことで本気度も伝わりやすいので、直接労基へ出向き相談するとよいでしょう。
できるだけ複数人で訪問する
相談に行く際、どうしてもひとりで行く人が多いと思いますが、もし他にも同じ状況の同僚がいる場合はぜひ一緒に行ってみましょう。
複数人からの証言により信ぴょう性が高まると、労基としても調査に乗り出しやすくなります。
労働者としても、複数人で話をする方が心強く、忘れていることを補い合えるなど、協力して申告することができます。
給料未払いに対して労基に対応してもらう際の注意点
それでは、給料未払いのときには自分で証明ができれば労基も動いてくれて、解決へと問題なく進んでいくのでしょうか。
実はいくつか注意点があります。
労基には給料未払いの支払いを命令する権限はない
労基ができることはまずは是正勧告や監督・指導です。
行政指導を受けた会社は、その先の刑事訴訟の可能性を恐れて対応を改める場合が多いものです。
しかし「強制力はない」ということを知り、給料を支払ってくれない可能性もあります。
労基は労働者の代理人ではない
労基は、あくまで中立の立場であるということを忘れてはいけません。
違反している会社を是正し、労働基準法が守られ安全衛生に配慮した会社へと導くことが業務です。
労働者の代理人として会社にトラブル解決を持ちかけてくれるわけではなく、解決のための一般的なアドバイスをおこなうだけのことも多くあります。
労基への申告が会社に知られてしまう可能性がある
労働者が申告・通報をためらう理由の多くは、会社に自分が通報したことを知られたくないためではないでしょうか。
もし労基が調査に動いてくれた際に、聴取をおこなううちに通報者が誰であるか知られてしまう場合が考えられます。
もちろん、通報者が特定されたからといって不利益になるような扱いをすることは法律で禁止されています。
しかし、残念ながら通報した労働者が自分だと知られることにより、働きづらくなってしまうケースも少なからずあるようです。
資料を自分で準備する必要がある
次に注意したいことは、給料未払いの証拠となる資料を「自分で判断しながら」準備しなければならないことです。
- 労基は、調査するにあたって必要な資料を事前に公表はしていない
- 持参した資料について不備や追加などのアドバイスをしてくれるわけではない
- 自分に起きている状況に合わせて、それを証明する証拠を自分で判断しながら準備する必要がある
すると、どれだけの量の資料を準備すればよいのか自分では判断がつかず、手間と時間だけが過ぎていくことも考えられます。
給料未払いに対して労基から紹介される法的手段
労基に相談に行った際に、証拠があるからといって必ず調査や行政指導を約束してくれるわけではありません。
また、会社を指導してほしいというわけではなく、とにかく自分に給料が支払われればよいと思う場合もあるでしょう。
労基では、未払いの給料を会社に支払わせるための法的な手続きについても説明や紹介をうけることができます。
次では法的な手続きについて図に示しながら説明します。
支払督促
誰が | 裁判所書記官 |
どんな方法で | 書面の審査によって |
会社への対応 | 給料未払いの支払いを命じる |
労働者の負担 | |
ポイント | 書面で対応してくれるので楽 |
民事調停
誰が | 調停委員 |
どんな方法で | 労働者と会社双方の聴取によって |
会社への対応 | 話し合いでの紛争解決を図る |
労働者の負担 | |
ポイント | 話し合いの間に立ってもらえる |
労働審判
誰が | 労働審判委員会 |
どんな方法で | 原則3回以内の審判によって |
会社への対応 | 話し合いでの紛争解決、できなければ強制執行 |
労働者の負担 | |
ポイント | 会社側が不服申し立てする可能性もある |
訴訟
誰が | 裁判官 |
どんな方法で | 公開法廷での審議で |
会社への対応 | 判決を出し支払いを命じる |
労働者の負担 | |
ポイント | 60万円以下の場合少額訴訟できる(審理1回) |
一般的には、労働者が自分で対応できるのは支払督促や民事調停までで、労働審判や訴訟を起こしたい場合は弁護士に依頼し対応してもらうのがよいと言われています。
労基で受付できる未払賃金立替払制度とは?
給料未払いについて請求したくても、会社が倒産してしまった場合はどうすればよいでしょうか?
実は、全額とまではいかないものの、条件を満たせば未払い分の8割程度を給付金として受け取ることができます。
労基では未払賃金立替払制度の申請を受け付けています。
ただし、利用するにはいくつかの条件があります。
- 労災保険の適用事業の事業主、かつ、1年以上事業を実施
- 倒産したこと(法律上の倒産だけでなく、中小企業については事実上の倒産も含む)
- 法律上の倒産の場合は破産管財人の証明が必要
- 破産申立てや労基への認定申請をした日の6か月前の日から2年間に退職している
また、実際に支払われる給付金額については退職日の年齢によって上限が決まっているので、下記の参考資料も確認してみてくださいね。
労基以外で給料未払いへ対応する方法
ここまで、給料未払いについて労基へ相談する方法について紹介しましたが、実際にはなかなか調査や行政指導へとつながるパターンは少ないと言われています。
相談をしたものの、上位機関である労働局への相談を提案されて終了することも少なくありません。
労基が動いてくれない・もっと直接的に解決したいと思ったら、その他にも対応方法があります。
ここでは自分で会社へ交渉する方法や法律のプロである弁護士の力を借りる方法について解説していきます。
会社へ直接請求する
まずは自分の力で会社へ直接請求する方法もあります。
労働者個人の力で対応できる方法としては以下があげられます。
- 内容証明で給料未払いの請求書を郵送する
- 会社に「未払労働債権確認書」を書いてもらう(労働者に債権があることを証明する)
- 労働組合がある場合は窓口に相談する
ただし、上記の方法は会社側に「支払いが滞っていて申し訳ない」「資金ができたら必ず未払い分の支払いをしたい」という姿勢がないと解決までには至らない可能性があります。
弁護士へ相談する
労基に申告しても対応してもらえなかったり、会社への直接請求をしてもまともに取り合ってもらえなかったときには、泣き寝入りしてしまいそうになるかもしれません。
しかし冒頭でも述べたように、一度こういった違反をスルーできてしまった会社は、次々と隠れて違反をおこなっていくことも少なくありません。
少しくらい仕方ないか、と思って諦めてしまうとさらなる不利益を被る可能性もあります。
- なんとしても給料未払いを支払ってもらいたい
- 労働審判や訴訟をすることになったが自分だけで審議に参加するのは不安
- 会社に直接交渉するのは自信がない
- 紛争になってしまった場合にプロに相談しながら進めていきたい
そういったときには、法律のプロであり相談にも乗ってくれる弁護士を利用してみるのもひとつの手段です。
給与未払いについて弁護士へ相談するメリット
労働者がひとりで給料未払いの支払いを会社に求めるのは相当な労力と精神力が必要になります。
ひとりで対応するのが難しいと感じたときに弁護士へ依頼したとすると、どのようなサポート、対応をおこなってくれるのでしょうか。
一人一人の事情に合わせたサポートを受けられる
弁護士に給料未払いについて依頼する場合の一番のメリットは、「弁護士が労働者本人の代理人になってくれる」ことでしょう。
個人の事情に合わせて、相談に乗りながら対応を進めてくれることはとても心強く感じる人が多いです。
また、代理人として会社との交渉を代行してくれることで気まずさ・やりづらさなどといったストレスが和らぐのも大きなメリットですね。
証拠がなくても解決方法をアドバイスしてもらえる
労基では、証拠がないと会社へ調査などの対応はしてもらえません。
しかし、この証拠集めに時間がかかったり、何をどこまで集めればいいかわからず悩む人もいます。
弁護士に相談すると、今後の争点を考慮して必要な証拠の集め方もアドバイスしてもらえます。
的確に必要な証拠をそろえることができると、時間もかなり削減されることでしょう。
会社への給料未払いの請求を代理してもらえる
さらに、弁護士に依頼すると自分でもできる手続きで記載した「内容証明で給料未払いの請求書を郵送」を代理で対応してくれます。
労働者個人の名前で送っても相手にしてもらえなかったものが、弁護士の名前が入っていると、訴訟になるのではという危機感を感じて対応してもらえる場合もあります。
法的手続きにも対応してもらえる
会社が交渉に応じてくれず、法的手続きへと発展していくときにももちろん、弁護士に対応してもらえます。
- 労基への申告の代理や付き添いも可能
- 労働審判や訴訟へ発展する場合に告訴などの法的な手続きを代理してもらえる
- 訴訟の際の代理人として対応してもらえる
上記のように面倒で専門的な手続き・訴訟も代理してもらえると心強いですね。
手間の削減や心身の負担軽減につながる
そして何より、法的な手続きや会社との交渉を代理してもらえることは手間や時間の節約だけではなく、心身の負担が軽減されることが大きいですよね。
自身が所属している会社の上司や社長などと争わなければならないとなると、労働者は精神的にも疲弊してしまうことでしょう。
面倒な手続きや交渉を代行してもらい、自分の不利益を解消できると考えると弁護士の力を借りてみるのもいい手段と言えます。
まとめ
この記事をまとめると以下のとおり。
- 給料未払いを解消したいときに取れる手段は以下の3つ
- 労基へ相談
- 自分で会社に直接請求する
- 弁護士に代理で対応してもらう
- 労基では調査や行政指導・悪質な案件だと刑事処分もおこなうことがある
- 相談よりも証拠をそろえて申告・通報することが大事
- 直接相談窓口へ出向き、できれば複数人で申告する
- 自分で会社に直接請求する場合は時間と根気も必要
- 内容証明で請求を郵送したり、労働者自身で会社と争う必要がある
- 弁護士に依頼をすると労働者の代理人として法的手続きもおこなってくれる
- 会社との交渉を代理でおこなってくれる
- 面倒で複雑な法的手続きを代理して対応してくれる
給料未払いの問題解決には、労働基準監督署への相談、自分で会社に請求、弁護士への依頼などが効果的です。労基は証拠が揃った場合に調査や行政指導を行い、悪質なケースでは刑事処分も可能ですが、強制力はありません。
直接会社に請求する際は内容証明などを利用し根気強く対応する必要があります。弁護士に依頼すると、代理交渉や法的手続きの代行により、労力や精神的負担を軽減できます。それぞれの方法を理解し、自身に合った解決策を選びましょう。
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