ハラスメントの種類と定義とは?具体例や関係法令、被害に遭う原因と対処法まで徹底解説!

- 職場で上司からハラスメントに合っているがどう対応したらいいかわからない
- ハラスメント被害に遭っているため訴えたい
- これから入社する会社でハラスメントに遭わないか心配
せっかく向上心をもって就職しても、上司との関係がうまくいかないと、心の健康を害してしまう可能性があります。
合わない程度ならまだしも、ハラスメント被害を受けた場合にはどのように対応すれば良いのでしょうか。
今回は、ハラスメントの概要や種類、関係法令などを紹介するとともに、対処法についても解説していきます。

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ハラスメントの定義とは?

まず、ハラスメントの定義について解説しながら、関連する用語についても紹介していきます。
職場におけるハラスメントの定義
まず、ハラスメントという言葉ですが、英語を日本語に直接翻訳すると、「嫌がらせ」「悩ませること」などの意味があります。
このうち、職場におけるハラスメントについては、厚生労働省の資料によるパワハラの定義を引用すると、以下の通りです。
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範疇を超えて行われること
- 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること
- または就業環境を害すること
現在ではハラスメントも種類が増えています。
職場におけるハラスメントは、上司と部下の関係におけるものにとどまらず、同僚間でも行われることが増えています。
ハラスメントに関する用語の意味
次に、ハラスメントに関する用語を解説していきます。
どのような場所で、誰が受ける行為なのかをしっかり理解しましょう。
「職場」
「職場」とは、辞書的な意味では下記のように示されています。
職業として働く場所。会社・工場などで、執務・作業をする場所。
しかし、ハラスメントが認定される場所としての「職場」には、実質的に以下のような場所も含まれるものと考えられています。
勤務中
- 取引先への同行中
- 営業車や電車などの車内
- 在宅勤務中の電話やwebでのやりとり
勤務外
- 歓送迎会や接待などの店内
- 参加が強制されていると思われる催し物会場等
会社内だけでなくても、実質上指揮命令権を行使できるような場所は「職場」と判断されることもあります。
「労働者」
「労働者」とは、辞書的な意味では以下のように示されています。
1 自己の労働力を提供し、その対価としての賃金や給料によって生活する者。
2 主に肉体労働によって賃金を得て生活をする者。肉体労働者。
主に1の意味で使われることが多いです。
正社員だけにかかわらず、会社と契約をして勤務している者が該当します。
例を挙げると以下の通りです。
会社と雇用契約をしている者
- 正社員
- 契約社員
- アルバイトやパート従業員
会社とその他の契約をしている者
- 派遣社員
- 業務委託(実質的にみなされる場合あり)
業務委託に関しても、実質的にはその会社の従業員のように時間指定や業務指示をおこなっている場合には、労働者としてみなされる可能性があります。
国によるハラスメント実態調査の結果は?

日本では、厚生労働省が2023年にハラスメントの実態調査をおこなっています。
(調査対象:全国の従業員30人以上の企業・団体、回答数7,780)
過去3年間に各ハラスメントの相談があったと回答した企業の中で、相談に関する割合は以下のように発表されています。
- パワハラ(64.2%)
- セクハラ(39.5%)
- 顧客等からの著しい迷惑行為(27.9%)
- 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(10.2%)
- 介護休業等ハラスメント(3.9%)
- 就活等セクハラ(0.7%)
なお、相談があった中で実際にハラスメント行為に該当すると判断された案件は、以下の通りです。
- パワハラ(73.0%)
- セクハラ(80.9%)
- 顧客等からの著しい迷惑行為(50.1%)
- 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(50.1%)
- 介護休業等ハラスメント(55.5%)
- 就活等セクハラ(37.0%)
パワハラ、セクハラに関しては依然として高い割合で相談があり、実際に該当すると企業内で判断されているのが現状です。
ハラスメントの種類(法令で定められたもの)5つ

ハラスメントは現在、種類が非常に増えています。
その中でも、現在法令で定められているものは5種類あります。
それぞれの定義や特徴を解説していきます。
パワーハラスメント(パワハラ)
まず、パワーハラスメントから解説していきます。
定義や6つの類型、具体例を通して理解していきましょう。
パワハラの定義
ハラスメントの定義でも触れたところですが、パワハラには以下のように法令でも示されています。
(雇用管理上の措置等)
第三十条の二
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく要件を整理すると、
- 職場において行われる優越的な関係を背景としていること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
- 労働者の就業環境が害されること
と整理できます。
パワハラの6類型と具体例
さらに、厚生労働省によると、パワハラは6つの類型に分かれます。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
それぞれ、該当する行為の具体例を一部挙げると以下の通りです。
- 身体的な攻撃:イライラしたので部下にものを投げつけた
- 精神的な攻撃:些細なケアレスミスをした部下に対して、長時間説教を行った、人格否定や侮辱にあたる言葉で叱責した
- 人間関係からの切り離し:気に入らない部下を見たくないので会議室で今後仕事するよう命令した、集団で無視した
- 過大な要求:新入社員に何も教えずに高度な作業を行わせた
- 過小な要求:気に入らない部下に全く仕事を与えない
- 個の侵害:部下の病歴やプライベートに関わることを、本人の了承を得ず他の従業員に伝えた
セクシュアルハラスメント(セクハラ)
次に、セクシャルハラスメントについて解説します。
セクハラの定義や類型、具体例についても理解していきましょう。
セクハラの定義
セクハラも、法令上以下のように示されています。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく要件を整理すると、
- 職場において行われる性的な言動があること
- 労働者がその労働条件に不利益を受けたり、就業環境が害されること
と整理できます。
また、性的な言動とは、以下のようなものを指します。
- 性的なことを聴取しようとする
- 知り得た性的な情報を周囲に話す
- 性的関係の強要
- 執拗に身体に触れる
- わいせつ物を見せたり送ったりすること
セクハラの2類型と具体例
セクハラにも2つの類型があります。
- 対価型セクハラ:性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、客観的に見て不利益な扱いを受けること
- 環境型セクハラ:性的な言動により、労働者の就業環境が不快に感じ、就業できないほどの支障が生じること
具体例を挙げると、以下のような行為が挙げられます。
対価型セクハラ:部下に対して性的交渉を強要し、拒否されたので降格させたり昇進させないようにする
環境型セクハラ:職場内で大声で性的な言葉を話したり、画像を見せたりして不快な思いをさせる
マタニティハラスメント(マタハラ)
マタニティハラスメントは、妊娠や出産に関する女性労働者への嫌がらせ行為のことを言います。
法令上では以下のように示されています。
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条の三
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
わかりやすく要件を整理すると、
- 職場で女性労働者が妊娠・出産・育児のための制度を利用した際に
- 就業環境が害されること
と整理ができます。
具体的には、妊娠や出産を理由に減給や解雇するような行為や発言はマタハラにあたります。
パタニティハラスメント(パタハラ)
パタニティハラスメントは、配偶者が妊娠、出産したことに関する男性への嫌がらせ行為を言います。
(不利益取扱いの禁止)
第十条
事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
分かりやすく要件を整理すると、
- 労働者が育休を申請、利用したことにより
- 解雇や不利益な取扱いをすること
となります。
例を挙げると、育休を取ったから昇進はないと発言したり、人事評価を下げるといった行為はパタハラに当たります。
ケアハラスメント(ケアハラ)
ケアハラスメントとは、労働者が介護に関する休業を取得した際に嫌がらせ行為を行うことです。
以下の法令で規定されています。
(不利益取扱いの禁止)
第十六条
事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
具体例を挙げると、介護休業を取得することを理由に解雇したり、降格させたりすることを言います。
ハラスメントの種類(社会通念上認められるもの)7つ

次に、法令上は定義されていないものの、社会通念上認められるものを紹介します。
法令上では記載されていなくても、その行為により身体的もしくは精神的被害を受けた場合には、損害賠償で訴えることが可能な場合もあるため、しっかりと確認していきましょう。
アルコールハラスメント(アルハラ)
アルコールハラスメントは、飲酒に関する嫌がらせのことです。
具体的な行為を挙げると以下の通りです。
- お酒が飲めない人に無理やり飲ませる
- 酔っ払って周りの人に迷惑行為を行う
特に、お酒が飲めない人はアレルギーなど深刻な理由がある場合があるため、飲酒強要は大変悪質な行為です。
モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメントは、倫理や道徳に反するような精神的な嫌がらせ行為を指します。
パワハラと近い行為ではありますが、パワハラとの大きな違いは、優越的立場にない「同僚」なども対象になります。
具体的には、以下のような行為が挙げられます。
- 同僚が本人に聞こえるように「使えない」などと悪口を言う
- 業務上必要な連絡事項をわざと教えない
時短ハラスメント(ジタハラ)
時短ハラスメントとは、労働時間を短くするように強要する行為のことです。
企業は働き方改革の流れもあり、労働時間の短縮を目指すことは当たり前の行為ですが、以下のような場合にはジタハラにあたる可能性があります。
- 定時内に終わらない業務を命令しておいて、定時退社するよう叱責する
- 業務を多く抱えている社員に対して相談にも乗らず残業抑制を強く要求する
ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
ジェンダーハラスメントは、性別を理由にした嫌がらせをすることです。
セクハラと混同されることがありますが、ジェンハラは性的な発言や行為以外も対象となります。
例を挙げると以下のような場合です。
- 「男なんだからこれぐらい我慢できないといけない」といった発言
- 「女なんだからこの仕事は無理だ」と言って職務から外す
リストラハラスメント(リスハラ)
リストラハラスメントとは、リストラの対象者や辞めて欲しい労働者に対して、自己都合退職となるように退職へと追い込もうとする行為を言います。
労働者にとって、会社都合退職と自己都合退職は、失業手当の開始時期要件などにも関わってくるため、会社ぐるみでやっているとすると大変悪質です。
具体的には以下のような行為があります。
- 明らかに本人の適性に合わない配置転換を行い、精神的に疲弊させる
- 些細なミスを長時間叱責したり、「早く辞めれば?」などと追い込む
テクノロジーハラスメント(テクハラ)
テクノロジーハラスメントとは、IT知識の乏しい人に対して嫌がらせを行うことです。
DX化の波もあり、IT知識を全く勉強せずに人に頼ってばかりではいけない面はありますが、差別や嫌がらせを行うことはテクハラにあたります。
具体的には以下のような行為が挙げられます。
- システムの利用方法について指導することなく、使用できない社員に「使えない」などと侮辱するような発言をする
- ITの高度な知識がないとできない業務を突然押し付けて相談を受け付けない
ロジカルハラスメント(ロジハラ)
ロジカルハラスメントとは、論理的ではあるものの嫌がらせを目的として、反論しづらい相手を追い詰める行為を言います。
具体的には以下のような行為を言います。
- 部下のミスに対して状況確認をせずに、理論だけで論破して追い詰める
- 新入社員相手にわざと高度な専門用語を使い、反論できないように叱責する
ハラスメントの関係法令と企業の防止義務

前の章まで様々なハラスメントを紹介してきました。
ここでは、ハラスメントに関しての法令と、企業が対応すべきハラスメント防止義務について解説します。
労働安全衛生法
まずは、労働者の安全と衛生を守る法令として、「労働安全衛生法」があります。
労働安全衛生法の趣旨として、厚生労働省は以下のように趣旨を述べています。
事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない
このため、事業者は
①安全衛生管理体制を確立し、
②労働災害を防止するための具体的措置を実施する義務を負う。
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)
パワハラ防止法は、パワハラに関して事業主が対応すべき内容を定めています。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- そのほか併せて講ずべき措置
上記は2020年より事業主の「義務」として強化されています。
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法では、2020年にセクハラの防止対策を強化するように改正されました。
具体的な対策は以下の通りです。
- セクシュアルハラスメント等は行ってはならないこと等に対する関心と理解を深めることや、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
- 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
- 自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
- 調停の出頭・意見聴取の対象者の拡大
育児介護休業法
育児介護休業法では、マタハラやパタハラ、ケアハラの防止を目的としています。
さらに、厚生労働省では事業主が講ずべき措置等に関する指針を示しています。
事業主は子どもの養育や家族の介護を行う労働者に対して、不利益な扱いをすることのないように対策をしなければなりません。
参照:子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が 図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針
ハラスメントが起こる理由・原因

ここで、ハラスメントが起こる理由や原因について解説していきます。
個人の性格の問題だけではなく、企業の風土や体制に問題がある場合もあるため、企業が率先して取り組んでいく必要があります。
ハラスメントへの意識や認識が薄い
ハラスメントが起こる原因のひとつとして、ハラスメントへの意識や認識が薄いことが挙げられます。
価値観や考え方は人それぞれで、世代や性別によっても異なります。
「これくらいは大丈夫だろう」と発言したことが、相手にとっては大きな精神的なダメージを負ってしまうことも考えられます。
相手がどう考えるかを個人が考えるだけでなく、別の世代の考え方や男女での差について学んでいく姿勢は大変重要です。
職場環境やハラスメント対策の不足
職場環境や、企業としてのハラスメント対策ができていないこともハラスメントが起こる原因のひとつです。
上司がパワハラと思われる行為を日常的に行っている組織は、パワハラが常態化してしまうことも多いです。
企業は常にハラスメントへの目を光らせることはもちろん、ハラスメントに関する従業員への教育と聞き取り調査・相談窓口の設置などの対策を講じなければいけません。
企業として真摯に取り組んでいると、組織風土としてもハラスメントが起こりづらい組織へと変わっていくでしょう。
コミュニケーションの不足
コミュニケーション不足もハラスメントが起こる原因のひとつです。
ハラスメントは周りが見ても明らかなものもあれば、個人個人で感じ方が異なるため、明らかなものでなくても、当人にとっては非常にストレスがかかったり心身的にダメージを受けてしまうものもあります。
コミュニケーションをしっかり取れていないと、相手が不快に思ったことすら気付けなくなってしまうこともあるため、組織内でもしっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
ハラスメント被害を受けることによる実害

ハラスメントを受けると、被害者にとっては様々な影響が出てしまいます。
公私ともにどんな実害が出てしまうのか解説していきます。
仕事への集中力や意欲が低下する
ハラスメント被害を受けると、集中力や意欲が低下してしまうことが多くあります。
その結果、以下のような損失が出る可能性があります。
- 必要以上の叱責を恐れて、ミスを報告せず後に大きな問題となる
- 次は自分の番かもしれないという恐怖から萎縮して結果を残せない
- ストレスによって集中力がなくなり、事故が起こってしまう
メンタルヘルスが悪化する
ハラスメント被害を受けることで、メンタルヘルスが悪化してしまうことも多いです。
うつ病やPTSDを発症してしまうと、治療のために休職を余儀なくされたり、最悪の場合自ら死を選んでしまうことも考えられます。
メンタルヘルスが悪化してしまうと、本人のみならず家族や周囲の人への影響も大きく、甚大な被害となってしまうこともあります。
ハラスメント被害を受けたときの対処法

ハラスメント被害を受けた際には、どのような対処法があるのでしょうか。
個人でできることから、相談機関や弁護士に相談することまで解説していきます。
相手にハラスメントだと明確に伝える
まず、個人でできることのひとつとして、相手にはっきりとハラスメントだと伝えることが挙げられます。
相手のハラスメントへの意識が低い場合に、はっきりと伝えることで自覚を促し、謝罪を受けたりして解決ができる可能性もあります。
上司や社内窓口に相談する
上司や社内窓口に相談するのもひとつの手段です。
上司から被害を受けている場合は、さらに上の上司に相談をしてみて解決に繋がる場合もあります。
また、ハラスメント対策がしっかりできている企業だと、相談窓口に相談を行うことで会社として問題にして動いてくれる可能性もあります。
外部窓口や弁護士に相談する
個人での解決が望めない場合、外部窓口や弁護士へ相談してみると良いでしょう。
外部窓口には、以下のようなものがあります。
弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
- 本人に代わって会社との交渉を進めてくれる
- 精神的ダメージによる慰謝料を請求できる場合がある
ハラスメントの慰謝料相場は?
ハラスメントの慰謝料相場は、どういう被害を受けたのか、被害の重大さなどによって金額に幅がありますが、平均的には50〜100万円程度が相場です。
ハラスメントは労働者の心身を害するため企業も対策しなければならない

ここまで、ハラスメントの概要や種類、原因や対処法についても解説してきました。
この記事をまとめると、以下の通りです。
- 職場におけるハラスメントは、上司や部下の関係だけでなく同僚間でも増えている
- 厚生労働省の調査によると、いまだにパワハラやセクハラといったハラスメントの件数は多い
- 法令で定められたハラスメントと、社会通念上認められるハラスメントがある
- ハラスメントに関する法令も整備されており、事業者は対策と防止策を講じる義務がある
- 個人での解決が望めない場合には、外部の相談機関や弁護士へ相談して解決を図る方法もある
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