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残業代が出ないのは違法では?雇用形態による違いや残業代の請求方法を解説

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残業代が出ないことで悩んでいませんか?

長時間働いているのに、その対価が適切に支払われないのは、心が折れてしまいますよね。

残業代の不払いは、実は労働基準法違反の可能性が高い問題です。

この記事では、残業代の不払いが違法かどうかの判断基準や、支払われないときの対処法などを解説します。

あなたが正当な報酬を得るための知識を身につけられるので、ぜひ参考にしてください。

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残業代が出ないときは違法の可能性あり

残業代が出ないときは違法の可能性があります。

なぜなら、残業に対しては原則として残業代の支払いが義務付けられているからです。

ここでは、労働時間と残業代について詳しく解説していきます。

原則として残業代は払わなくてはならない

労働基準法では、労働者が行った残業に対して、適切な残業代を支払うことが定められています。したがって、残業代は労働者の権利であり、企業には支払い義務があります。

残業代の不払いは高確率で法律違反

長時間労働による心身への負担を考慮しても、適切な報酬を受け取ることは当然の権利です。

残業代が出ないと、労働者の士気低下や離職率の上昇につながる可能性があります。企業は、法令遵守と従業員の満足度向上の両面から、適切な残業代の支払いを行うべきでしょう。

そもそも労働時間とは

労働時間とは、労働者が会社の指揮命令下にある時間を指します。

具体的には、実際に仕事をしている時間だけでなく、仕事の準備や後片付けの時間も含まれます。また、研修や会議の時間も労働時間として扱われます。

休憩時間でも、急な仕事の指示に備えて待機している場合は労働時間の範囲内。

そして法律により定められた労働時間の上限は、原則として1日8時間、週40時間です。これを「法定労働時間」といいます。

一方で、会社により定められた労働時間は「所定労働時間」といい、これがいわゆる「定時」です。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば短くても構いません。

残業代の発生タイミング

残業代は、所定労働時間を超えて働いた場合に発生します。

所定労働時間が法定労働時間より短い場合、あくまで所定労働時間を超えた分が残業扱い。

ただし残業代に割増分が加算されるのは、法定労働時間を超えた分からとなります。

休日労働も残業代の対象となり、もし法定休日に働いた場合は、残業代に休日割増分を加算して支払う必要があります。

なお法定休日は、週1回または4週に4回の頻度で会社が指定した休日のことです。例えば、土日が休みの場合は日曜日が法定休日になっているパターンが多いため、土曜日に休日労働したとしても休日割増分は加算されません。

また、午後10時から午前5時までの間に働いた場合は、深夜勤務として割増の対象となります。

残業代の計算方法

残業代の計算方法は、月給制の場合、まず月給を平均所定労働時間で割って時間単価を出します。その時給に、残業時間数と割増率をかければ残業代が算出できます。

割増率は、残業の種類によって異なります。

  • 法定労働時間を超えた残業の場合は25%以上
  • 法定労働時間を超えた残業のうち、月60時間を超えた分は50%以上
  • 法定休日労働の場合は35%以上
  • 深夜労働の場合は25%以上

上記の通りになっており、条件が重複する場合は割増率も加算されます。例えば、深夜に残業した場合は25%を足し合わせて割増率50%となります。

正確な計算結果は、対象月の日数などにも左右されるため、各種計算サイトや専門家を頼りましょう。

残業代が出ない場合がある雇用形態

原則として残業代は支払わなければなりませんが、一部の雇用形態ではその義務が免除されることがあります。

例えば労働の性質的に労働者に自由裁量が認められるケースや、特殊な職場環境により一般的な規定が馴染まない場合などが該当します。

それぞれ見ていきましょう。

事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制は、労働者が職場外で仕事をしていて、労働時間の算定が難しい場合に適用される制度です。

典型的な例としては、営業職や外回りの仕事。

この制度では、実際の労働時間に関わらず、所定労働時間または通常必要とされる時間を労働したものとみなします。そのため、残業代は原則発生しません。

ただし、実際の労働時間が法定労働時間を大幅に超える場合、割増賃金の支払いを受けられる可能性があるのでチェックしておきましょう。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、高度な専門知識や技術が必要な仕事をする労働者に適用される制度です。

対象となる仕事は、研究開発、IT設計、士業、コンサルタント、出版記事のライター・ディレクター、デザイナーなど、成果物の質が特に重視されるもの。

この制度においても、実際の労働時間によらず所定の時間を働いたものとみなすため、残業代は発生しません。

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、事業の運営に関する企画、立案、調査、分析などの仕事をする労働者に適用される制度です。

対象となる仕事は、経営企画、人事企画、マーケティング、商品開発など、労働者の裁量に基づいて業務を遂行したり時間配分を決定することが求められるもの。

専門業務型と同じく、実際の労働時間に関わらず決まった時間を働いたものとみなし、残業代も発生しません。

ただし制度利用が認められる要件が厳しいため、実際に用いられることは少ないです。

固定残業代制

固定残業代制は、あらかじめ一定時間分の残業代を毎月の給与に含めて支払う制度です。

この制度では、実際の残業時間が固定残業時間を下回っても減額されず、超過した場合は追加で残業代が支払われます。

近年では月80時間の固定残業時間を設定して話題となる企業も現れるなど、よくも悪くも注目される制度。

会社が固定残業代制を悪用し、実際の残業時間に見合わない低額の固定残業代を設定する可能性があるので、注意が必要です。

管理監督者

労働基準法において、管理監督者は労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない立場と規定されています。つまり、残業代は支給されません。

一般的には、部門長にあたる役職者などは管理監督者として扱われます。

ただし、誰でも管理監督者として扱えるわけではなく、以下の判断基準に照らして判定されます。

  • 経営者と一体的な立場で仕事を行っている
  • 出退勤について厳格な制限を受けていない
  • その地位にふさわしい待遇を受けている

また、深夜割増の規定は除外されないため、深夜に働いた場合には、相応の割増賃金を受け取れることは知っておきましょう。

機密事務取扱者

機密事務取扱者も労働基準法上、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されず、残業代が支給されません。

機密事務取扱者とは、役員秘書や人事労務担当者など、経営上の重要な機密事項を取り扱う者のこと。

ただし、単に機密情報に接する機会があるだけでは不十分で、経営者と同視できるレベルの権限や待遇が必要です。

したがって、機密事務取扱者として扱える範囲は非常に限定的です。

監視・断続的労働に従事する者

監視労働や断続的労働に従事する者は、労働時間、休憩、休日に関する規定が一部適用されない場合があります。

監視労働は、門番など一定の場所で原則動かないような仕事が対象となります。一方で断続的労働とは、マンション管理人など手待ち時間の多い仕事が一例です。

これらの労働に従事する者については、時間外・休日労働の割増賃金の支払いが不要となる場合あり。

ただし、深夜労働に対する割増賃金は支払う必要があります。

公立の教育職員

公立学校の教育職員は、一般の労働者とは異なる制度が適用され、残業代の代わりに「教職調整額」が支給されます。

教職調整額は、残業代の代わりのみなし手当として一律基本給の4%。

近年、教員の長時間労働が社会問題化しており、4%という数字を定める参考となった1966年当時と比べて数倍の残業時間があるといわれます。

教員の労働時間管理の厳格化や、部活動指導の外部委託など、様々な取り組みが行われているところです。

なお、私立学校の教員は対象外で、労働基準法が通常通り適用されるので注意してください。

農業・畜産業・水産業に従事する者

農業、畜産業、水産業に従事する労働者は、労働基準法の一部適用除外となっています。

これらの産業は、自然環境に左右されやすく労働条件も特殊であるため、労働時間、休憩、休日に関する規定が一部適用されません。

例えば天候に合わせて労働時間を早めたり遅くしたりといった柔軟な対応が可能なほか、休憩がない規定も合法

ただし深夜勤務には割増賃金が必要になるなど細かな規定があるので、該当する方は詳細を調べてみるとよいでしょう。

1ヶ月あたり30分未満の残業時間

1ヶ月の残業に30分未満の端数がある場合、会社はそれを切り捨ててよいとされています。逆に端数が30分以上の場合は切り上げて1時間とみなします。

わずかな残業に対して毎回割増賃金を計算することの事務負担を考慮した規定。

計算の際は、時間外労働、休日労働、深夜労働はそれぞれ分けて判断します。

なお、あくまで1ヶ月の残業合計時間の端数に対して適用される規定であり、日々の残業が30分未満だからといって切り捨てられるわけではないので、要注意です。

残業代が出ない会社独自の違法ルールに要注意

本来は残業代を支払うべきなのに、会社独自のルールとして残業代を支払わない悪質なケースが見受けられます。

違法なルールにも関わらず、「他の従業員も従っているから」「この会社の文化のようなものだから」と許容してしまっている場合もあり要注意です。

ここでは、そのような違法ルールについて詳しく説明していきます。

タイムカードの定時打刻を強要する

一部の会社では、残業代の支払いを避けるため、従業員にタイムカードを定時に打刻させる違法行為が行われることがあります。

「サービス残業」を強制する典型的な手法で、明らかに労働基準法違反。

タイムカードは労働時間を正確に記録するためのものであり、実際の労働時間と異なる打刻を強要することは許されません。

定時打刻を促された場合は毅然とした態度で拒否し、実際の退勤時間に打刻した上で、証拠としてタイムカードのコピーを取っておくとよいでしょう。

早朝出勤では残業代が出ない

早朝出勤は残業ではない」として残業代を支払わないケースもあります。しかし、これは労働基準法違反の可能性が高いです。

所定労働時間を超える労働は全て時間外労働なので、早朝であっても残業扱い

ただし、フレックスタイム制を導入している場合は、一定の範囲内で始業時刻を従業員が選択できるため、例外である可能性があります。

また、通勤の混雑を避ける目的などで自主的に早く出勤した場合は、時間外労働とは認められないので注意してください。

名ばかり管理職

名ばかり管理職」とは、実質的には一般社員と変わらない仕事内容や権限しかないにも関わらず、管理職として扱われ残業代が支払われないことです。

労働基準法上、単に「課長」などの肩書きがあるだけでは、管理監督者とは認められません。

実態として管理監督者としての条件を満たさない場合、残業代の支払いが必要。

あなたが課長などの役職者であっても、経営者と一体的な立場にあるかどうか、出勤時間の厳格な制限を受けていないかなどを検討してみましょう。

持ち帰り残業や在宅勤務では残業代が出ない

持ち帰り残業」や「在宅勤務」の時間は残業代の対象外だと主張することもあります。しかし、これも労働基準法違反の可能性が高い違法な取り扱いです。

労働基準法上、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。

つまり、仕事の場所が会社であるか自宅であるかは無関係

会社の指示や承認のもとで行われる持ち帰り残業や在宅勤務は、通常の残業と同様に扱われます。

ただし、労働者が自主的に行った残業について会社が事前に知らなかった場合、トラブルになりかねません。残業の際は、必ず事前に上司の承認を得るようにしましょう。

会社が独自に「残業代は出ない」と決めている

就業規則や雇用契約書に「残業代は支給しない」という条項を入れている会社もありますが、これは労働基準法に違反する無効な条項です。

労働基準法で義務づけられている残業代の支払いは、労使間の合意があっても覆すことは不可能

ただし、このように明らかな違反条項を明文化している会社は、コンプライアンスの意識がそもそも低いことが予想されます。

誠実な対応は期待しづらいので、早めに労働基準監督署や専門家に相談するとよいでしょう。

会社が独自に残業時間の上限を決めている

一部の会社では、残業時間に独自の上限を設け、それを超えた分の残業代を支払わないというルールを設けていることがありますが、これも労働基準法違反です。

会社が独自に決めた上限を超えた残業であっても、実際に労働した時間に対しては適切に残業代を支払う必要あり。

ただし、労働時間の上限を設けること自体は合法です。むしろ、長時間労働を防ぐ観点から望ましい取り組みであり、その上限を超えた労働に対して残業代を支払いさえすれば、問題はありません。

残業時間の切り捨てをしている

日々の残業時間の端数を切り捨てて計算しているパターンもあります。例えば、15分単位で切り捨てるなどの方法です。

原則、1分であっても日々の残業時間の切り捨ては違法

ただし、始業前に15分早出して自主的な掃除や準備をしている場合などは、そもそも残業とはみなされません。残業時間の切り捨てと混同しやすいので、注意しましょう。

また、1ヶ月分の残業時間から30分未満の端数を切り捨てるのは合法なので、その点も気をつけてください。

年棒制や歩合給を理由にする

年棒制や歩合給制度を採用していることを理由に、残業代を支払わないケースもあります。しかし、この考え方も労働基準法違反となる可能性が高いです。

年棒制の場合、基本給と残業代相当分を含めて年間の給与総額を決定することがあります。

ただし、実際の残業時間に応じた金額が年棒に含まれているかを確認する必要あり。

歩合給の場合も同様で、売上や成果に応じて給与が変動する仕組みであっても、歩合給とは別に割増賃金を支払う必要があります。

いずれの場合も、実際の労働時間に基づいて、適切な残業代が支払われているか確認することが重要です。

残業代請求のポイント

残業代が請求できると判断できたら、請求に向けた具体的なポイントを把握しておきましょう。

ここでしっかり時間をかけて足元を固められるかどうかが、残業代請求の合否を左右します。

重要な点をそれぞれ解説しますので、確認してみてください。

雇用契約書や就業規則を確認する

残業代の未払いに気づいたら、まず雇用契約書や就業規則を確認することが重要です。これらの文書で確認すべき主な点は以下の通りです。

  • 所定労働時間と休憩時間
  • 残業手当の計算方法と割増率
  • 固定残業代制度の有無とその内容
  • 変形労働時間制やフレックスタイム制の採用の有無

これらの情報を把握することで、自分の労働実態と照らし合わせ、適切に残業代が支払われているかを判断する基準になります。不明点がある場合は、人事部門に確認を取るとよいでしょう。

残業の証拠を集める

残業代の請求を行う際、最も重要なのは残業の事実を示す証拠です。以下のような資料を可能な限り収集しましょう。

  • タイムカードやパソコンのログイン記録
  • 業務用メールの送受信時刻
  • 社内システムの利用履歴
  • 会議や打ち合わせの議事録
  • 業務日報や作業報告書

特に重要なのは、客観的に労働時間を示せる資料です。会社のシステムから取得できる記録が最も信頼性が高いですが、それが難しい場合は自分で記録したノートも証拠として有効です。

上司からの残業指示のメールや、休日出勤の承認メールなども重要な証拠となります。これらの資料は、できるだけ会社のPCやメールから自分のメールアドレスに転送するなどして、手元に保管しておくことをおすすめします。

未払い残業代を計算する

未払い残業代を請求する際は、正確な金額を把握することが重要です。

基本的な計算方法としては、月給を月間所定労働時間で割って時間単価を出し、それに残業時間や割増率を掛け合わせていきます。

正確な計算にはタイムカードなどの客観的な記録が必要となるほか、割増率が複数パターンあるなど計算そのものがやや複雑。

また、変形労働時間制や、管理監督者にあたるかなどの専門的な判断事項が多いため、残業代の計算は専門家に依頼するほうがよいでしょう。

時効成立前に正式に請求する

残業代請求には時効があるため、速やかな行動が重要です。

労働基準法改正により、2020年4月1日以降に支払い日が到来した残業代については、時効が3年に延長

一方で2020年3月31日以前に支払い日が到来した残業代については、旧法が適用され2年の時効となるため、原則すでに時効が完成しており請求できません。

時効が迫っている残業代の請求では、まず書面を内容証明郵便で送付し、民法上の「催告」を行います。これにより、書面の到達から6ヵ月は時効が完成しなくなるため、この間に話し合いや法的手続きを行いましょう。

残業代が出ない場合に請求する方法

残業代請求の準備が終わったら、いよいよ行動に移ります。

直接交渉から法的手段によるものまで様々な方法がありますので、1つずつ理解していきましょう。

会社に直接交渉する

残業代が支払われていないと感じたら、まずは会社に直接交渉することをおすすめします。ただし、交渉して決裂したあとでは証拠集めが難しくなる恐れがあるので、証拠収集は事前に行っておくべきです。

残業時間や未払い金額を把握した上で、上司や人事部門に確認してみましょう。

この時点で会社のミスか意図的な不払いかが不明な場合は、会社との関係性を考慮し、あくまで冷静なやり取りが重要。

会社の反応が芳しくなければ、次の段階に進んでいくことになります。

文書でやり取りする

残業代の請求を行う際、口頭相談だけですぐに解決しない場合は、文書でのやり取りに切り替えるのが大切です。

特に郵便局の提供する内容証明郵便サービスは、文書の内容や配達記録が証拠として残るため、訴訟などの証拠としても用いることが可能。

細かなやり取りも最低限メールで送受信するようにし、会社からの回答は文書で求めましょう。

文書でのやり取りによって、後々のトラブル防止や、万が一訴訟に発展した場合に備えることができます。

労働審判を申し立てる

会社との直接交渉で解決しない場合、労働審判を申し立てることも選択肢の1つです。

労働審判は、個別労働紛争を迅速・簡易に解決するための制度で、以下のような特徴があります。

  • 原則3回以内の期日で審理が終了する
  • 費用が比較的安い
  • 非公開で行われる

期日では裁判官などが双方の話を聞いた上で、調停手続が行われます。そこで互いに条件が合えば、調停成立です。合わなければ原則3回まで同じ流れを繰り返します。

専門的なやり取りが必要になり、万一解決しない場合には訴訟に移行する可能性があるため、弁護士への依頼をおすすめします。

訴訟を起こす

残業代請求の最終手段として、民事訴訟があります。

訴訟は時間と費用がかかる反面、証拠に基づいて厳密な審理が行われ、法的拘束力のある判決を得ることが可能。

訴訟を起こす際は、弁護士への依頼が強く推奨されます。専門的な法律知識や訴訟技術が必要となるためです。

訴状を見て会社側の態度が変わり、和解に至るケースも少なくありません。

一方で、請求する残業代の額と比較して、かかる時間や費用が適切かどうかは慎重に検討しましょう。

残業代が出ない場合の相談先

残業代が出ない場合の相談先としては、弁護士のほかに労働組合や行政機関があります。

いずれも初回の相談時点では大きな費用はかからないので、あなたが相談しやすいと感じる先を選びましょう。

相談は早ければ早いほど効果的なので、それぞれの説明を読んで検討してください。

弁護士

弁護士への相談は以下のように多くのメリットがあります。

  • 専門的な法律知識に基づくアドバイスが受けられる
  • 必要に応じて会社との交渉を代行してもらえる
  • 訴訟になった場合の代理人になってもらえる

相談の際は、労働問題の取り扱い経験が豊富で、初回相談を無料でしてくれる弁護士を探すとよいでしょう。

また、日本弁護士連合会や各地の弁護士会が実施している「法律相談センター」でも、無料または比較的安価で弁護士に相談できるので活用してください。

労働組合

労働組合は、労働者の権利を守るための組織です。自分の会社に労働組合がない場合でも、地域ユニオンに加入して相談することができます。

労働組合に加入することで、労働問題に関するアドバイスを受けたり、団体交渉権を行使して会社と代わりに交渉してもらえる可能性あり。

無料または低コストで相談できるので、弁護士相談の心理的なハードルが高い場合などに、利用を検討するとよいでしょう。

行政窓口

行政の相談窓口を利用することもでき、主な窓口には以下のようなものがあります。

  • 総合労働相談コーナー
  • 労働条件相談ホットライン
  • 都道府県労働局

これらの窓口では、無料かつ匿名でも相談でき、必要に応じて専門機関を紹介してもらえます。窓口によっては平日夜間や休日に対応しているものもあり、気軽に利用しやすいでしょう。

ただし、行政窓口は助言や情報提供が主な役割のため、会社に対し直接対応することは原則ありません。

労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法などに基づいて労働条件を監督する行政機関です。

残業代が支払われない場合、以下のような対応が期待できます。

  • 労働条件に関する相談対応
  • 労働基準法違反の申告受付
  • 事業所への立ち入り調査
  • 法令違反に対する是正勧告

労働基準監督署は、匿名での相談も可能で、会社に対する強力な指導力を持っています。

ただし、対応には時間がかかる場合があり、個別の労使紛争に直接介入するわけではないため、状況に応じて他の方法を並行して検討しましょう。

残業代が出ない会社は辞めるべきか

残業代が支払われない状況が続く会社を辞めるかどうかは、個人の状況や価値観によって判断が分かれる難しい問題です。

改善の見込みはあるか、未払い残業代の総額、心身の健康への影響度合いなど、総合的に考慮すべき。

辞める前に、弁護士などの専門家や専門機関に相談し、少しでも金銭的なリスクを軽減するとよいでしょう。

最終的には、長期的な視点で自身のキャリアと生活の質とを検討し、決断することが大切です。

まとめ

労働基準法では、一定の雇用形態を除き、残業に対する適切な報酬の支払いが義務付けられています。

まずは自分の労働時間や残業の実態を正確に把握し、会社に請求することが大切です。

それでも改善が見られない場合は、専門家への相談を通じて、自分の権利を守るための行動を起こしましょう。

あなたが正当な報酬を受け取り、健全な職業生活を送るために、この記事をぜひ活用してみてください。

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記事監修者
編集部
この記事はツギノバ退職代行運営事務局が執筆、編集しました。※公開日時点の法律に基づいて執筆しています。
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